○利府町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和53年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 行旅死病人取扱手当

(平8条例2・平10条例24・平11条例6・平14条例10・平17条例7・一部改正)

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生のおそれがある場合において、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が附着し、又は附着の危険がある物体の処理作業

(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養の指導又は看護

(4) 感染症の患者の移送

(5) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項に規定する手当の額は、1日につき800円を超えない範囲内で町長が定める。

(平8条例2・追加、平10条例24・一部改正、平17条例7・旧第4条繰上)

(行旅死病人取扱手当)

第4条 行旅死病人取扱手当は、行旅死亡人又は行旅病人の収容及び護送等の作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき次の各号に定める額の範囲内で町長が定める。

(1) 行旅死亡人の場合 1,300円

(2) 行旅病人の場合 800円

(平8条例2・追加、平17条例7・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平7条例5・旧第8条繰上、平8条例2・旧第5条繰下、平17条例7・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

利府町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和53年3月23日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年3月23日 条例第3号
平成7年3月13日 条例第5号
平成8年3月15日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第24号
平成11年3月24日 条例第6号
平成14年3月12日 条例第10号
平成17年3月7日 条例第7号