○単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月21日

規程第1号

注 昭和55年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の「職員」とは、運転技術員、電話交換員、業務員及び調理員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。

(昭60訓令4・平元訓令2・平13訓令1・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(昭60訓令4・一部改正)

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年利府町規則第4号)第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。

(昭55訓令2・昭60訓令4・平4訓令2・平18訓令4・一部改正)

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第19条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に同表の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第19条第4項」とあるのは「条例第20条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(平2訓令6・平18訓令4・一部改正)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行により切替えられた職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については、附則別表に掲げる昇給期間とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給料の内払)

4 この規程施行前に改正前の条例の規定により、すでに支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。

(準用規定)

5 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年利府町規則第13号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年利府町規程第1号。以下「規程」という。)附則別表第1」と、「附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た」とあるのは「附則別表第1の調整数欄に掲げる数を減じて得た」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第2」と読み替えるものとする。

(昭61訓令1・追加)

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年利府町条例第19号)附則第8項の規定による寒冷地手当は、同条例附則第2項から第7項まで、第9項及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成16年利府町規則第24号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(平16訓令13・追加)

附則別表第1(附則第5項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

―4

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の級

職務の等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

〔昭和37年から昭和42年までの改正附則 省略〕

(昭和44年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和43年条例第2号)第1号に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規程の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日から、この規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給について、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸表の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

労務職

1等級

2等級

給料表

2等級

3等級

(昭和48年訓令第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年利府町条例第37号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表の表(以下「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年利府町規程第8号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)特定号俸職員号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

月 月

17

17

3 6

86,900

18

18

6 9

88,200

19

18

 

 

20

19

3 6

90,200

21

20

6 9

91,100

22

20

 

 

23

21

3 6

93,300

24

22

6 9

94,100

2等級

18

18

3 6

72,800

19

19

6 9

73,800

20

19

 

 

21

20

3 6

75,600

22

21

6 9

76,400

23

21

 

 

24

22

3 6

78,300

25

23

6 9

79,100

3等級

21

21

3 6

67,100

22

22

6 9

68,000

23

22

 

 

24

23

3 6

69,700

25

24

6 9

70,500

26

24

 

 

27

25

3 6

72,200

28

26

6 9

73,000

29

26

 

 

(昭和49年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き在職し、施行日において58歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第5条の規定により準用する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の2の規定の適用については、同条第2項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

(昭和55年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とする。

(昭和59年訓令第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和59年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和60年12月23日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職員の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第4項関係)職員の号俸の切替表

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考 この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

備考 この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年5月2日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和61年12月23日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和62年12月21日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和63年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、その訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成元年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成2年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において、最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年利府町規則第20号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年利府町訓令第6号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成3年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年12月20日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成6年12月19日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成7年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成8年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成9年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成10年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年12月27日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第24号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年訓令第13号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月17日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年訓令第14号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 一般職の職員の例によることとされる平成21年12月に支給する期末手当の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年利府町条例第19号)第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日以外の者又は職員であって適用されるその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものから、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(2) 平成21年6月1日において、減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成22年訓令第8号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 一般職の職員の例によることとされる平成22年12月に支給する期末手当の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年利府町条例第15号)第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項第1号から第3号若しくは同条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日以外の者又は職員であって適用されるその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものから、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

(2) 平成22年6月1日において、減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年4月1日における号俸の調整)

第3条 一般職の職員の例によることとされる平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において職員の給与に関する条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置及び平成23年4月1日における号俸の調整については、一般職の職員の例による。

(平成23年訓令第8号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 一般職の職員の例によることとされる平成23年12月に支給する期末手当の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年利府町条例第23号)第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項第1号から第3号若しくは同条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日以外の者又は職員であって適用されるその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものから、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

(2) 平成23年6月1日において、減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号俸の調整)

第3条 一般職の職員の例によることとされる平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の職員の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

(平24訓令1・追加)

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置及び平成24年4月1日における号俸の調整については、一般職の職員の例による。

(平24訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

第2条 一般職の職員の例によることとされる平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長が認める職員の平成25年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、平成25年4月1日における号俸の調整については、一般職の職員の例による。

(平成26年訓令第10号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、平成26年12月19日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正訓令」という。)は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正訓令の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正訓令の規定による内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正訓令」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の改正訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成26年利府町訓令第10号。以下この条において「平成26年改正訓令」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の改正訓令の規定による給与(平成26年改正訓令附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年訓令第5号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、平成28年12月26日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正訓令」という。)は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成26年利府町訓令第10号。以下この条において「平成26年改正訓令」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正訓令の規定による給与(平成26年改正訓令附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成30年訓令第1号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、平成30年3月28日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正訓令」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成26年利府町訓令第10号。以下この条において「平成26年改正訓令」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正訓令の規定による給与(平成26年改正訓令附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成30年訓令第9号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、平成30年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正訓令」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正訓令の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月19日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定(以下「新訓令」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由により、その受ける号俸に異動のあった職員のうち、新訓令の規定による号俸がこの訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「旧訓令」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、新訓令の規定にかかわらず、旧訓令の規定による号俸とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由により、その受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新訓令の規定を適用する場合においては、旧訓令の規定に基づいて支給された給与は、新訓令の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4訓令11・全改、令5訓令7・一部改正)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

2

137,100

188,700

209,700

255,300

3

138,100

190,100

211,100

256,300

4

139,000

191,300

212,300

257,400

5

140,000

192,300

213,600

258,300

6

141,000

193,800

215,000

259,300

7

142,000

195,200

216,400

260,400

8

143,000

196,500

217,800

261,300

9

143,800

197,900

219,100

262,200

10

144,800

198,900

220,700

262,900

11

145,800

200,200

222,300

263,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

13

147,700

202,400

224,900

265,700

14

148,700

203,500

226,400

266,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

16

150,800

205,700

229,200

268,500

17

151,900

206,600

230,000

269,400

18

153,300

207,700

230,700

270,500

19

154,500

208,700

231,600

271,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

21

156,800

210,600

233,200

273,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

23

159,200

212,800

236,000

275,100

24

160,400

213,700

237,000

275,900

25

161,500

214,600

238,300

276,500

26

163,000

215,500

239,500

277,300

27

164,500

216,200

240,800

278,200

28

166,000

217,100

242,000

279,100

29

167,400

217,900

242,800

280,000

30

168,800

219,100

244,000

281,100

31

170,300

220,100

245,200

282,100

32

171,800

220,900

246,300

283,100

33

173,100

221,500

247,400

283,800

34

174,800

222,500

248,400

284,700

35

176,500

223,600

249,500

285,600

36

178,200

224,700

250,500

286,700

37

179,900

225,200

251,600

287,300

38

181,300

226,300

252,500

288,200

39

183,000

227,400

253,500

289,100

40

184,500

228,400

254,500

290,000

41

185,800

229,200

255,500

290,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

45

191,400

233,000

259,600

294,200

46

192,700

233,900

260,600

295,100

47

194,100

234,700

261,700

296,000

48

195,500

235,400

262,600

296,900

49

196,800

236,300

263,700

297,600

50

197,900

237,300

264,700

298,200

51

199,000

238,300

265,800

298,900

52

200,200

239,300

266,500

299,700

53

201,300

240,300

267,200

300,300

54

202,400

241,300

268,000

301,100

55

203,300

242,000

269,000

301,800

56

204,400

242,700

270,000

302,500

57

205,500

243,500

270,800

303,200

58

206,400

244,400

271,800

303,900

59

207,400

245,300

272,900

304,700

60

208,400

246,000

273,900

305,400

61

209,500

246,800

274,900

306,000

62

210,400

247,600

276,000

306,700

63

211,300

248,500

276,800

307,400

64

212,200

249,200

277,900

308,100

65

212,800

250,000

278,700

308,600

66

213,600

250,600

279,500

309,100

67

214,300

251,300

280,300

309,700

68

215,000

251,800

281,100

310,300

69

215,400

252,500

281,700

310,900

70

215,800

253,100

282,500

311,300

71

216,100

253,500

283,300

311,800

72

216,400

253,900

284,000

312,300

73

216,600

254,100

284,800

312,600

74

217,000

254,500

285,500

313,100

75

217,400

255,000

286,300

313,600

76

218,000

255,500

287,100

314,000

77

218,200

255,800

287,700

314,200

78

218,700

256,200

288,200

314,500

79

219,100

256,700

288,700

314,800

80

219,500

257,200

289,100

315,100

81

220,000

257,500

289,500

315,400

82

220,300

257,800

289,900

315,700

83

220,600

258,100

290,400

316,000

84

221,000

258,400

290,900

316,300

85

221,500

258,600

291,300

316,500

86

221,900

258,800

291,900

316,900

87

222,300

259,100

292,500

317,200

88

223,000

259,400

293,100

317,400

89

223,400

259,600

293,400

317,600

90

223,900

259,800

293,900

317,900

91

224,400

260,200

294,400

318,200

92

224,800

260,400

294,800

318,500

93

225,100

260,700

295,200

318,700

94

225,500

261,100

295,700

319,000

95

225,900

261,400

296,200

319,300

96

226,200

261,700

296,700

319,500

97

226,500

261,900

297,000

319,700

98

226,900

262,200

297,400

320,000

99

227,300

262,400

297,900

320,300

100

227,700

262,700

298,400

320,500

101

228,100

263,000

298,800

320,700

102

228,500

263,200

299,200


103

228,900

263,500

299,500


104

229,300

263,800

299,800


105

229,700

264,000

300,100


106

230,200

264,200

300,500


107

230,500

264,500

300,900


108

230,900

264,700

301,300


109

231,100

265,000

301,600


110

231,500

265,300

302,000


111

232,000

265,600

302,400


112

232,400

265,800

302,700


113

232,600

266,000

302,900


114

233,100

266,300

303,200


115

233,600

266,500

303,500


116

234,100

266,700

303,700


117

234,400

267,000

303,900


118

234,800

267,300

304,200


119

235,200

267,600

304,500


120

235,600

267,900

304,700


121

236,000

268,100

304,900


122


268,300

305,200


123


268,600

305,500


124


268,900

305,700


125


269,100

305,900


126


269,300

306,200


127


269,600

306,500


128


269,900

306,700


129


270,100

306,900


130


270,300

307,200


131


270,600

307,500


132


270,900

307,700


133


271,100

307,900


134


271,300



135


271,600



136


271,900



137


272,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

別表第2(第3条関係)級別職務分類表

(平18訓令4・全改)

職務の級

職務

1級

1 運転技術員等の職務

2 業務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

4級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う主任の職務

備考

1 「運転技術員等」とは、運転技術員及び電話交換員をいう。

2 「業務員等」とは、業務員及び調理員をいう。

別表第3(第4条関係)初任給基準表

(昭60訓令4・全改、平2訓令6・平18訓令4・一部改正)

職種

学歴

初任給

運転技術員等

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

業務員等

中学卒

1級1号俸から1級29号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)昇格時号俸対応表

(平30訓令9・全改、令4訓令11・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

21

2

31

1

22

3

32

1

22

4

33

1

23

5

34

1

23

6

35

1

24

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

41

26

55

19

42

27

56

20

42

28

57

21

43

29

58

22

43

30

59

23

44

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

50

38

67

31

51

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

53

43

72

36

54

44

73

37

54

45

74

38

54

46

75

39

55

47

76

40

55

48

77

41

55

49

78

42

56

50

79

43

56

51

80

44

56

52

81

45

57

53

82

45

57

54

83

46

58

55

84

46

58

56

85

47

59

57

86

47

59

58

87

48

60

59

88

48

60

60

89

49

61

61

90

49

61

61

91

50

61

62

92

50

62

62

93

51

62

63

94

51

62

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

63

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

56

65

69

106

56

66

70

107

56

66

71

108

57

66

72

109

57

66

73

110

57

66

73

111

57

67

74

112

57

67

74

113

58

67

75

114

58

67

75

115

58

67

76

116

58

68

76

117

58

68

76

118

59

68

76

119

59

68

76

120

59

68

76

121

59

68

76

122


69

76

123


69

76

124


69

76

125


69

76

126


69

76

127


69

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


70

76

132


70

76

133


70

76

134


71


135


71


136


71


137


71


備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第5条関係)加算表

(平5訓令1・全改、平7訓令3・平13訓令1・平18訓令4・一部改正)

職員

加算割合

職務の級3級から4級までの職員又は当該職員以外の者で、基準日現在の経験年数が40年(新中卒)以上の職員若しくは基準日現在の経験年数が35年(新中卒)以上40年(新中卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの

100分の5

単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月21日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年12月21日 規程第1号
昭和37年12月26日 規程第2号
昭和38年12月23日 規程第1号
昭和40年1月27日 規程第1号
昭和41年1月27日 規程第1号
昭和42年12月23日 規程第1号
昭和44年1月17日 規程第1号
昭和44年12月20日 規程第2号
昭和45年12月25日 規程第1号
昭和46年12月23日 規程第1号
昭和47年12月24日 規程第1号
昭和48年12月24日 訓令第8号
昭和49年12月27日 規程第8号
昭和50年12月20日 規程第3号
昭和51年3月22日 規程第2号
昭和52年1月12日 規程第1号
昭和52年12月24日 規程第3号
昭和53年12月22日 訓令第6号
昭和54年12月21日 訓令第1号
昭和55年3月31日 訓令第2号
昭和55年12月20日 訓令第4号
昭和56年12月23日 訓令第2号
昭和58年12月23日 訓令第4号
昭和59年12月25日 訓令第15号
昭和60年12月23日 訓令第4号
昭和61年5月2日 訓令第1号
昭和61年12月23日 訓令第4号
昭和62年12月21日 訓令第5号
昭和63年12月24日 訓令第4号
平成元年12月22日 訓令第2号
平成2年12月26日 訓令第6号
平成3年12月24日 訓令第6号
平成4年3月31日 訓令第2号
平成4年12月24日 訓令第5号
平成5年3月17日 訓令第1号
平成5年12月20日 訓令第3号
平成6年12月19日 訓令第6号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成7年12月25日 訓令第7号
平成8年12月25日 訓令第6号
平成9年12月22日 訓令第10号
平成10年12月25日 訓令第11号
平成11年12月27日 訓令第14号
平成13年1月9日 訓令第1号
平成13年3月26日 訓令第3号
平成14年12月25日 訓令第24号
平成15年11月28日 訓令第7号
平成16年12月20日 訓令第13号
平成17年11月30日 訓令第9号
平成18年3月30日 訓令第4号
平成19年12月17日 訓令第7号
平成21年11月27日 訓令第14号
平成22年11月25日 訓令第8号
平成23年11月30日 訓令第8号
平成24年3月23日 訓令第1号
平成24年12月25日 訓令第6号
平成26年12月19日 訓令第10号
平成27年3月20日 訓令第1号
平成28年3月18日 訓令第1号
平成28年12月26日 訓令第5号
平成30年3月28日 訓令第1号
平成30年12月25日 訓令第9号
令和4年12月19日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第7号