○職員等の旅費に関する条例

昭和48年12月14日

条例第36号

注 昭和55年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 旅費の種目及び内容(第9条~第23条)

第3章 雑則(第24条~第31条)

附則

第1章 総則

(昭62条例11・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図るものとする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び町長が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(昭60条例21・昭62条例11・平12条例23・令元条例27・令3条例5・令8条例4・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその住所又は居所を出発して帰住した場合 当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、参加人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合のほか、法令等に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で次の各号に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項第1号から第3号までに掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 旅行雑費、宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び外国旅行雑費については、当該各種目について第14条第15条第17条第18条第19条第1項及び第21条並びに第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に掲げる金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭62条例11・平3条例7・平9条例23・平15条例6・平25条例25・令元条例29・令3条例5・令8条例4・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(次項から第5項まで及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この項から第6項までにおいて「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(平3条例7・令8条例4・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭62条例11・平3条例7・令8条例4・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令8条例4・旧第7条繰上・一部改正)

第7条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)並びに外国旅行雑費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(昭60条例21・令3条例5・一部改正、令8条例4・旧第12条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出又は支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出され、又は支払われる給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令8条例4・旧第13条繰上・一部改正)

第2章 旅費の種目及び内容

(令8条例4・全改)

第9条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、外国旅行雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令8条例4・全改)

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第13条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令8条例4・全改)

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項第13条第1項及び第22条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令8条例4・全改)

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項次条第1項及び第22条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額とする。

(令8条例4・全改)

(車賃)

第13条 車賃は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用(次号に掲げる費用を除く。)

(4) 自家用自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号に規定する軽車両であって、自己の用に供するものをいう。)を利用する移動(規則に定める移動を除く。)に要する費用

2 前項第4号に掲げる費用の額は、路程1キロメートルにつき37円とし、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、第7条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

(令8条例4・全改)

(旅行雑費)

第14条 旅行雑費は、内国旅行に要する雑費とし、その額は、内国旅行に必要なものとして任命権者が町長に協議して定める費用(公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(令8条例4・全改)

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表第1のとおりとする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令8条例4・全改)

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第2のとおりとする。

2 次の各号に掲げる場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊費に朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の2の額

(2) 宿泊費に朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第2のとおりとする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは旅行雑費(家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)又は外国旅行雑費に食費に相当するものが含まれる場合には、宿泊手当は支給しない。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令8条例4・全改)

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令8条例4・全改)

(着後滞在費)

第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令8条例4・全改)

(家族移転費)

第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新住所又は新居所に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から3月以内に家族を職員の住所又は居所(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新住所又は新居所)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令8条例4・全改)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第20条 同一都道府県内における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令8条例4・全改)

(外国旅行雑費)

第21条 外国旅行雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして任命権者が町長に協議して定める費用の額とする。

(令8条例4・全改)

(本邦通過の場合の旅費)

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(令8条例4・全改)

(死亡手当)

第23条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第5に掲げる額とする。

(令8条例4・全改)

第3章 雑則

(令8条例4・全改)

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて任命権者が町長に協議して定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令8条例4・全改)

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて任命権者が町長に協議して定めるものとする。

(令8条例4・全改)

(証人等の旅費)

第26条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、任命権者が町長に協議して定めるものとする。

(令8条例4・全改)

(旅費の支給額の上限)

第27条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(第13条第1項第4号に掲げる費用を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項第1号から第3号までに掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 旅行雑費、宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び外国旅行雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第14条第15条第17条第18条第19条第1項及び第21条並びに第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令8条例4・全改)

(この条例に定めのない事項)

第28条 この条例に規定するもののほか、外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例により支給する。

(令8条例4・全改)

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令8条例4・全改)

(旅費の返納)

第30条 支出担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づき町長が定める事項に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づき町長が定める事項に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出され、又は支払われる給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令8条例4・全改)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例4・全改)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旧条例の廃止)

2 職員の旅費支給に関する条例(昭和33年利府町条例第12号)は、廃止する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の旅行の日(以下「旅行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第2項、同条第3項及び別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3項及び第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日以前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 前条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和48年利府町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新第1条条例」という。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新第2条条例」という。)、第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新第3条条例」という。)及び第4条の規定による改正後の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例(以下「新第4条条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に旅行命令若しくは旅行依頼(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行又は旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行又は旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、又は旅費の支給を決定し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等若しくは当該決定を変更する旅行については、新第1条条例、新第2条条例、新第3条条例及び新第4条条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新第3条条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新第3条条例第3条第6項及び第7項(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定は、これらの項に規定する者が新第3条条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合について適用し、第3条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項(第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第4項、第2条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条又は第4条の規定による改正前の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例第3条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新第3条条例第30条(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定は、新第3条条例第30条又はこれに基づく規則の規定若しくは新第3条条例第30条に基づき任命権者が町長に協議して定める事項に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表第1(第15条関係)

(令8条例4・全改)

(1) 本邦

区分

宿泊費(1夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

(2) 外国

宿泊費(1夜につき)

省令別表第2第2号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額

別表第2(第16条関係)

(令8条例4・全改)

(1) 本邦

区分

宿泊手当(1夜につき)

全ての地

2,400円

(2) 外国

宿泊手当(1夜につき)

省令別表第3第2号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

職員等の旅費に関する条例

昭和48年12月14日 条例第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和48年12月14日 条例第36号
昭和51年3月22日 条例第4号
昭和55年3月22日 条例第4号
昭和58年3月19日 条例第4号
昭和60年12月23日 条例第21号
昭和62年6月24日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第8号
平成3年3月16日 条例第7号
平成4年3月21日 条例第5号
平成5年12月20日 条例第19号
平成9年5月19日 条例第23号
平成10年12月25日 条例第21号
平成12年6月28日 条例第23号
平成15年3月10日 条例第6号
平成18年3月20日 条例第6号
平成25年12月10日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第27号
令和元年12月12日 条例第29号
令和3年3月10日 条例第5号
令和6年3月11日 条例第4号
令和8年3月16日 条例第4号