○職員等の旅費に関する条例

昭和48年12月14日

条例第36号

注 昭和55年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第15条)

第2章 内国旅行の旅費(第16条~第26条)

第3章 外国旅行の旅費(第27条~第36条)

第4章 雑則(第37条~第39条)

附則

第1章 総則

(昭62条例11・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図るものとする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び町長が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員(規則で定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁が町内に存するときは本町の全域を、町外に存するときは任命権者が定める地域をいうものとする。

(昭60条例21・昭62条例11・平12条例23・令元条例27・令3条例5・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(4) 出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、参加人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合のほか、法令等に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に掲げるものを、旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で当該旅行について支給を受けることができた額の範囲内の額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他任命権者が定める事情により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、次の各号に掲げる金額を旅費として支給することができる。ただし、そ額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額

(昭62条例11・平3条例7・平9条例23・平15条例6・平25条例25・令元条例29・令3条例5・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が別に定める。

(平3条例7・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭62条例11・平3条例7・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の日数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、旅行中の日数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

14 外国旅行のうち第35条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(昭55条例4・昭62条例11・平3条例7・平10条例21・平25条例25・令3条例5・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合は、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(昭62条例11・平3条例7・一部改正)

第9条 旅行者が、同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭62条例11・平3条例7・令3条例5・一部改正)

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(平3条例7・全改)

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(令3条例5・一部改正)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭60条例21・令3条例5・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、その支出し又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、町長が別に定める。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

(昭62条例11・一部改正)

第15条 削除

(昭62条例11)

第2章 内国旅行の旅費

(昭62条例11・章名追加)

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金。ただし、県内を除く。

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭55条例4・昭60条例21・平元条例8・平3条例7・令3条例5・一部改正)

(船賃)

第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行による場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭55条例4・昭60条例21・平元条例8・平3条例7・令3条例5・一部改正)

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(令3条例5・旧第19条繰上)

(車賃)

第19条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭62条例11・一部改正、令3条例5・旧第20条繰上)

(日当)

第20条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 職員が県の区域内を旅行する場合は、日当は支給しない。

(昭58条例4・昭62条例11・平12条例23・一部改正、令3条例5・旧第21条繰上)

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、額の少い方の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭62条例11・平3条例7・一部改正、令3条例5・旧第22条繰上)

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(平10条例21・全改、令3条例5・旧第23条繰上)

(移転料)

第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から3月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(令3条例5・追加)

(着後手当)

第23条の2 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

2 前項の規定による着後手当の額の計算については、赴任に伴う住所又は居所の移転が、都道府県を超える場合にあっては県外への旅行と、都道府県を超えない場合にあっては県内の旅行と、それぞれみなして別表第1の規定を適用する。

(令3条例5・追加)

(扶養親族移転料)

第23条の3 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合のほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(令3条例5・追加)

(日額旅費)

第24条 任命権者は、職務の性質上常時出張を要する職員又は長期間の研修、講習その他これらに類する目的のため旅行する職員には、第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費として、定額をもって支給することができる。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の情質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第24条の2 公用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車であって、町が所有し、又は使用するもの(規則で定めるものに限る。)をいう。)が配置されていない勤務公署の職員が在勤地内において旅行する場合には、次に掲げる旅費を支給する。

(1) 実費額による車賃(次号に規定する車賃を除く。)

(2) 自家用自動車等を利用して旅行する場合にあっては、別表第1の定額による車賃

2 在勤地内における旅行のうち、その行程が4キロメートル未満のものについては、前項に掲げる旅費は支給しない。

(平15条例6・追加、令3条例5・一部改正)

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第24条の3 在勤地以外の県外における同一地域内の旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第16条第17条又は第19条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合のほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(平12条例23・追加、平15条例6・旧第24条の2繰下、令3条例5・一部改正)

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(昭62条例11・追加、令3条例5・一部改正)

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(昭62条例11・追加、平3条例7・令3条例5・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(昭62条例11・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(昭62条例11・追加、平10条例21・一部改正)

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(昭62条例11・追加)

(船賃)

第29条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には最下級の直近上位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(昭62条例11・追加、令3条例5・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第30条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭62条例11・追加、令3条例5・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第31条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第28条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合のほか、第1項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

5 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を準用する。

6 第21条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料について準用する。

(昭62条例11・追加、平3条例7・平10条例21・平12条例23・令3条例5・一部改正)

第32条 削除

(平25条例25)

(旅行雑費)

第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税その他町長が必要と認める保険料等の経費の実費額による。

(昭62条例11・追加、平25条例25・一部改正)

(死亡手当)

第34条 死亡手当の額は、490,000円とする。

2 職員が出張のため外国旅行中に死亡し、かつ、その死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第26条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第26条第2項の規定は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(昭62条例11・追加、平3条例7・平25条例25・一部改正)

(旅行手当)

第35条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により、別表第2の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて町長が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど任命権者が町長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(昭62条例11・追加)

(退職者等の旅費)

第36条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費

(昭62条例11・追加、令3条例5・一部改正)

第4章 雑則

(昭62条例11・章名追加)

(旅費の調整)

第37条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭62条例11・旧第25条繰下、平3条例7・一部改正)

第38条 職員が国、県又は他の公共団体(公共的団体を含む。)等から旅費の支弁を受けるときは、この条例の規定による旅費を支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費より少ないときは、その差額を支給する。

(昭62条例11・旧第26条繰下)

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例11・旧第27条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旧条例の廃止)

2 職員の旅費支給に関する条例(昭和33年利府町条例第12号)は、廃止する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の旅行の日(以下「旅行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第2項、同条第3項及び別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3項及び第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日以前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 前条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和48年利府町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第19条―第23条の2、第24条の2関係)内国旅行の旅費

(令3条例5・全改)

1 車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

37円

2,000円

1,000円

13,000円

12,000円

1,900円

2 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第31条関係)外国旅行の旅費

(平25条例25・全改)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合に日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

職員等の旅費に関する条例

昭和48年12月14日 条例第36号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和48年12月14日 条例第36号
昭和51年3月22日 条例第4号
昭和55年3月22日 条例第4号
昭和58年3月19日 条例第4号
昭和60年12月23日 条例第21号
昭和62年6月24日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第8号
平成3年3月16日 条例第7号
平成4年3月21日 条例第5号
平成5年12月20日 条例第19号
平成9年5月19日 条例第23号
平成10年12月25日 条例第21号
平成12年6月28日 条例第23号
平成15年3月10日 条例第6号
平成18年3月20日 条例第6号
平成25年12月10日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第27号
令和元年12月12日 条例第29号
令和3年3月10日 条例第5号