○利府町工事請負業者審査委員会規程

平成8年9月25日

告示第31号

(目的)

第1条 この訓令は、町工事を請負に付する場合において、指名競争入札又は随意契約の見積りに参加させる工事入札参加資格承認者の工事能力を、審査し、工事施行の円滑な運営に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、利府町工事請負業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(構成)

第4条 審査委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 部長(総務部長を除く。)

(平19告示7・全改、平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)

(任務)

第5条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 工事施行能力(各等級別)基準の決定

(2) 各等級別に発注する標準請負工事金額の決定

(3) 指名基準の決定

(4) 工事入札参加資格承認者に対する等級別格付け

(5) 工事入札参加資格承認者に対する入札参加停止及び指名停止の決定

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となって会議を主宰する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 審査委員会は、その委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員に事故があるときは、その委員の指名した職員が代理して議事に加わることができる。

6 委員長は、会議を開く暇がないと認めたときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(会議の非公開)

第7条 審査委員会の会議は、公開しないものとする。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、委員長の指揮を受け、企画部財務課において処理する。

(令3告示44・一部改正)

(報告)

第9条 委員長は、委員会を開催した場合は、直ちにその結果を町長に報告しなければならない。

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年告示第25号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年告示第31号)

この告示は、平成18年4月20日から施行する。

(平成19年告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第28号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

利府町工事請負業者審査委員会規程

平成8年9月25日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成8年9月25日 告示第31号
平成14年3月29日 告示第25号
平成18年4月20日 告示第31号
平成19年3月22日 告示第7号
平成27年3月24日 告示第28号
令和2年3月31日 告示第45号
令和3年3月31日 告示第44号