○利府町工事請負業者等指名委員会規程

平成3年3月30日

訓令第3号

利府町工事請負業者指名委員会規程(昭和58年利府町訓令第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の発注する工事又は製造の請負、物件の借入れその他の契約について公正な事務の運営を図るため、利府町工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平16訓令4・平19訓令2・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 企画部長、町民生活部長、保健福祉部長、経済産業部長、都市開発部長及び上下水道部長

(平14訓令13・平18訓令7・平19訓令2・平27訓令3・令2訓令3・令3訓令2・一部改正)

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 工事請負業者等の登録資格審査に関する事項

(2) 指名競争入札又は随意契約に付する1件の予定価格が次に掲げる区分に応じ、その掲げる額を超える事案の業者指名に関する事項

 工事又は製造の請負 130万円

 財産の買入れ 80万円

 物件の借入れ 40万円

 委託業務等 50万円

(平16訓令4・平19訓令2・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となって会議を主宰する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議を開く暇がないと認めたときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、指名業者の内申があった事案に係る審議については、なお従前の例による。

(平成14年訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月20日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

利府町工事請負業者等指名委員会規程

平成3年3月30日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成3年3月30日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成16年3月25日 訓令第4号
平成18年4月20日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成27年3月24日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第2号