○利府町工事検査規程

平成3年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため利府町建設工事執行規則(平成11年利府町規則第15号)に基づき、別に定めがあるもののほか、検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11訓令11・一部改正)

(検査の内容)

第2条 検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を直営工事にあっては工事実施計画書その他関係書類と、請負工事にあっては工事請負契約書、設計書、図面、仕様書その他関係書類と対比して、その適否を判定するものとする。

(検査の種類)

第3条 検査は、完成検査、出来高検査、材料検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、工事の完成した出来高について行うものとする。

3 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行うものとする。

4 材料検査は、工事材料の品質、寸法及び数量等について行うものとする。

5 中間検査は、工事の施行状況、使用材料の適否、隔地において製造している構造物その他町長が必要と認める事項について行うものとする。

(検査の実施)

第4条 検査は、すべて実地について行うものとする。

(検査員)

第5条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、職員のうち町長が指名した者をもって充てる。

3 検査員による検査を必要としないとき、又は特に専門的な知識及び技能を必要とするときは、町長が別に命ずる者をして行うことができる。

4 材料検査は、当該工事の監督員が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、検査員が行うものとする。

(検査の方法)

第6条 検査員は、検査に当たりこの訓令に定める場合を除き、利府町財務規則(平成13年利府町規則第11号。以下「財務規則」という。)第104条の規定に基づいて行わなければならない。

2 検査員は、検査に当たり、契約書、仕様書、設計書、図面、工事の写真その他関係書類に基づき、あらかじめ当該工事の内容を把握し、厳正かつ公平に検査しなければならない。

(平13訓令6・一部改正)

(兼職の禁止)

第7条 この訓令による検査(材料検査を除く。)を行う者は、監督員を兼ねることができない。

(検査の立会い)

第8条 検査は、次の各号に掲げる職員の立会いのもとに行わなければならない。ただし、町長が立会いの必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 工事主管課の長(以下「主管課長」という。)又は主管課長が指名した職員

(2) 当該工事の監督員

2 検査には、当該工事の受注者又は製造業者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。

(令4訓令5・一部改正)

(検査の権限)

第9条 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、当該受注者に対し、工事又は製造の目的物の一部を破壊し、若しくは分解させ、事実の説明を求めることができるほか、関係資料の提出を求めることができる。

2 検査員は、検査の結果、是正を要する事項については、主管課長を経て監督員及び当該受注者に対し、工事検査指示書(様式第1号)により、一定期間内に補修、改造等、必要な処置を指示しなければならない。ただし、軽易な事項については、工事検査指示書を代えて口頭で行うことができる。

3 検査員は、当該工事又は製造の過程において必要があると認めるときは、随時検査を行うことができる。

(令4訓令5・一部改正)

(検査の手続)

第10条 主管課長は、財務規則第105条第1項第1号に規定する完了届の提出があったときは、内容を確認の上、速やかに関係書類を添え検査員に送付しなければならない。

2 検査員は、前項の規定による検査請求書等の送付を受けたときは、速やかに当該工事に係る検査日時及び検査員名を主管課長に通知しなければならない。

3 前項の検査通知を受けた主管課長は、速やかに検査日時等について、当該工事の監督員及び受注者に通知しなければならない。

(平13訓令6・令4訓令5・一部改正)

(検査の復命及び結果報告)

第11条 検査員は、検査結果について、速やかに工事ごとの検査に応じ、次の各号に掲げる復命書及び工事成績調書(請負金額が1件500万円以上のものに限る。)を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 工事完成検査復命書(様式第2号)

(2) 出来高検査復命書(様式第3号)

(3) 材料検査復命書(様式第4号)

(4) 中間検査復命書(様式第5号。隔地において製造している構造物等の場合にあっては様式第6号)

2 検査員は、検査の結果に基づき、改善を要すると認められる事項があるときは、主管課長と協議し必要な措置を講じなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により復命書及び工事成績調書を町長に提出したときは、その写しを主管課長に送付するものとする。

(平19訓令4・令4訓令5・令5訓令3・一部改正)

(考査の結果通知等)

第12条 町長は、前条第1項の規定により完成検査に係る復命書及び工事成績調書の提出を受けたときは、受注者に対し、工事成績考査結果通知書(様式第7号)により、当該工事に係る工事成績の考査の結果(以下「考査結果」という。)を通知するものとする。

2 受注者は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から14日以内に、町長に対し、工事成績考査結果に対する説明請求の申立書(様式第8号)により、考査結果の内容について説明を求めることができる。

3 町長は、前項の申立書の提出を受けたときは、当該申立書の提出を受けた日から30日以内に、当該申立書を提出した者に対し、工事成績考査結果に係る説明書(様式第9号)により、考査結果の内容について説明するものとする。

4 第1項及び前項の事務は、主管課長が行うものとする。この場合において、主管課長は、前項の説明書を作成しようとするときは、あらかじめ、会計課長と協議しなければならない。

(令4訓令5・追加)

(検査の心得)

第13条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当な行為を発見したときは、その原因について十分な考察を行うこと。

(令4訓令5・旧第12条繰下)

(緊急措置)

第14条 検査員は、検査に当たり事態が重大でかつ処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合で、その暇がないときは、必要な措置を講じ、その旨を町長に報告しなければならない。

(令4訓令5・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令4訓令5・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、検査を受けている工事については、この訓令により検査を受けたものとみなす。

(平成11年訓令第11号)

この訓令は、平成11年8月2日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の利府町工事検査規程の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後の利府町工事検査規程の規定によるものとみなす。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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(平12訓令1・平14訓令4・令4訓令5・一部改正)

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(平12訓令1・平14訓令4・令4訓令5・一部改正)

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(平12訓令1・平14訓令4・一部改正)

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(平12訓令1・平14訓令4・令4訓令5・一部改正)

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(平12訓令1・平14訓令4・令4訓令5・一部改正)

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(令4訓令5・追加)

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(令4訓令5・追加)

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(令4訓令5・追加)

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利府町工事検査規程

平成3年3月30日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成3年3月30日 訓令第2号
平成11年8月2日 訓令第11号
平成12年3月17日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第6号
平成14年3月19日 訓令第4号
平成19年5月16日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第5号
令和5年3月13日 訓令第3号