○自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
昭和49年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和49年利府町条例第4号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
○自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
昭和49年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和49年利府町条例第4号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
昭和49年3月20日 規則第3号
(昭和49年3月20日施行)
◆ | 昭和49年3月20日 | 規則第3号 |