○督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和49年6月21日
条例第17号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)の納付を督促した場合における手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21条例23・平25条例22・一部改正)
(督促手数料及び延滞金の徴収方法等)
第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、利府町町税条例(昭和29年利府町条例第6号)の例による。
(平25条例22・全改)
(督促手数料及び延滞金の減免)
第3条 町長は、納期限までに税外収入金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前条の手数料又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(平25条例22・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平25条例22・旧第5条繰上)
附則
2 この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金を計算する場合において施行前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。
3 利府町延滞金徴収条例(昭和41年利府町条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)抄
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の督促手数料及び延滞金徴収条例第2条の規定並びに第2条の規定による改正後の利府町介護保険条例附則第7条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行条例附則第5条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。