○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和44年6月26日

条例第20号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、財産の交換、譲与、貸付け等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20条例22・一部改正)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため譲渡するとき。

(2) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(3) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、当該貸付けの目的を達し難くなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(平6条例6・一部改正)

(行政財産である土地の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条の2 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付けるときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

2 前項の規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権を設定する場合に準用する。

(平6条例6・追加)

(物品の交換)

第5条 物品は、物品に係る経費の低減を図ることができる場合に限り、これを他の同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供する物品又は工作物のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となったものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料の額が年を単位として定められているものについて、使用の期間が1年に満たない場合又は使用の期間に1年未満の端数がある場合は、使用を開始した日の属する月から使用を終了した日の属する月までの月割によって計算するものとする。

3 使用料の額が月を単位として定められているものについて、使用の期間が1月に満たない場合又は使用の期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月として計算するものとする。

4 表示面積又は使用面積に1m2未満の端数があるときは、それを1m2として計算するものとし、使用する長さに1m未満の端数があるときは、それを1mとして計算するものとする。

5 使用の期間が1月未満である場合においては、前4項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額を使用料の額とする。

6 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てるものとする。

7 使用料は、町長の発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

8 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すべき事由によらないで使用できなくなった場合において、返還の請求があったときは、返還できるものとする。

9 町長は、第4条第1号及び第2号に掲げる場合、営利を目的とせず通常の生活を営む上で必要であると認められる場合その他町長が特に必要と認める場合において、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平20条例22・全改、平25条例24・令元条例10・一部改正)

(罰則)

第9条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平6条例6・追加、平12条例6・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平6条例6・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行し、この条例の施行の日前に貸し付けた財産については、なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に貸し付けた財産の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に貸し付けた財産の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(利府町公共物管理条例の廃止)

2 利府町公共物管理条例(昭和55年利府町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この附則に特別の定めがある場合を除き、この条例の施行の日前に許可を受けた使用又は占用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の額は、第1条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正使用料の額」という。)を超える場合は、当該改正使用料の額とする。

(1) 平成21年度 第1条の規定による改正前の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第8条の規定を適用して算定した当該使用に係る使用料の額に5を乗じて得た額

(2) 平成22年度以降 当該使用に係る前年度の使用料の額に3を乗じて得た額

5 この条例の施行の日前に第2項の規定による廃止前の利府町公共物管理条例(以下「旧条例」という。)の規定により受けた許可については、法の規定により受けた許可とみなす。

6 この条例の施行の日前に旧条例第4条の規定により許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第8条第5項の規定、第2条の規定による改正後の利府町都市公園条例第12条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の利府町漁港管理条例第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平20条例22・全改、平26条例12・令元条例10・一部改正)

使用区分

使用料

単位

金額

電柱、電話柱その他これらに類するもの

電柱及び電話柱

1本につき1年

1,200円

その他のもの

960円

電線敷

1m2につき1年

960円

鉄塔

1,800円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が30cm以上のもの

1mにつき1年

720円

外径が30cm未満のもの

360円

標識

1本につき1年

960円

公衆電話所、気象観測施設その他これらに類するもの

1m2につき1年

960円

郵便差出箱その他これらに類するもの

1個につき1年

400円

看板、広告板、広告塔その他これらに類するもの

表示面積1m2につき1年

1,000円

工事用板囲、足場、詰所、物品置場、駐車場その他これらに類するもの

1m2につき1月

80円

通路及び通路橋(間口4m未満のものを除く。)

1m2につき1年

40円

その他の土地の使用

使用面積につき1年

土地価格の4パーセントに相当する金額

建物

太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものを含み、屋根、屋上部分及び壁面に設置されるものに限る。以下「太陽光発電設備」という。)の設置

使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに町長が定める額を乗じて得た金額に1.10を乗じて得た金額

その他の建物の使用

建物価格の10.5パーセントに相当する金額

物品の使用

1年

1年間に償却されるべき金額に当該年度における修理費を加算した金額

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和44年6月26日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和44年6月26日 条例第20号
昭和50年3月18日 条例第3号
平成6年3月17日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第6号
平成14年7月12日 条例第23号
平成20年12月15日 条例第22号
平成25年12月10日 条例第24号
平成26年9月9日 条例第12号
令和元年6月17日 条例第10号