○利府町公共施設整備基金条例
平成元年10月2日
条例第26号
(設置)
第1条 利府町における教育、文化、福祉等の公共施設の整備を図り、もって町民福祉の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、利府町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、基金設置の目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。