○利府町文化振興基金条例
平成3年9月30日
条例第19号
(設置)
第1条 利府町における芸術及び文化の振興を図り、もって心豊かな町民生活及び活力ある社会の実現に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、利府町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令4条例5・令6条例2・一部改正)
(積立の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(平17条例22・全改)
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、基金設置の目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例30・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
(平14条例30・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。