○利府町社会福祉基金条例
平成2年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 利府町における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等、本格的な少子高齢化社会等の到来に対応した施策を推進し、もって地域の振興と住民福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、利府町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平3条例20・平19条例16・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(平19条例16・全改)
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(平19条例16・全改)
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例30・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
(平14条例30・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。