○利府町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和49年3月20日
条例第8号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、利府町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、次の各号の1に掲げるときは、基金を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により、国民健康保険税率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。
(2) 保健事業活動に要する経費に充当するとき。
(3) 歳入欠陥その他やむを得ない事由により年度末において国保特別会計の財源に不足を生ずるおそれがある場合において、これをうめるための財源に充当するとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、その他国保特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平21条例4・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年利府町条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用しているものについては、なお従前の例による。