○利府町教育委員会公告式規則
昭和63年7月21日
教委規則第3号
利府町教育委員会公告式規則(昭和27年利府町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他利府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う。
3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程で、公表を要するものについて準用する。
(平27教委規則3・一部改正)
(施行期日の特例)
第3条 この規則に定める規則又は規程は、それぞれの規則又は規程をもって、施行日を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する教育長の任期中は、改正後の第1条の規定及び第2条第1項の規定は適用せず、改正前の第1条の規定及び第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とする。