○利府町教育委員会処務規程

昭和62年3月30日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、利府町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 事務局及び教育機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 事務を処理するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。

(文書の種類)

第4条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの

(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの

(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの

(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表わすもの

(7) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、通達、副申、申請、願、届、協議等

(8) その他 契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等

(平14教委訓令3・平27教委訓令2・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第5条 文書(前条第8号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号を付けなければならない。

2 文書の記号は、次のとおりとする。

(1) 規則 利府町教育委員会規則第  号

(2) 告示 利府町教育委員会告示第  号

(3) 公告 利府町教育委員会公告第  号

(4) 訓令 利府町教育委員会訓令第  号

(5) 達  利府町教育委員会達第  号

(6) 指令 利府町教育委員会指令第  号

(7) 往復文

 親展文書

利教委親第  号

 普通文書

利教教第  号 教育総務課

利教生第  号 生涯学習課

3 前項の規定にかかわらず、次条第2項に規定する文書の記号は、次のとおりとする。

(1) 往復文のうち普通文書

利教総第   号  教育総務課

利生学第   号  生涯学習課

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 町長の事務部局における文書の記号の例による。

4 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、その案件が2年度以上にわたるものについては、次年度以降は最新の年度の数字をその記号に冠するものとする。

5 規則、規程形式を用いる告示、公告及び訓令の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。

(平5教委訓令1・平9教委訓令1・平9教委訓令5・平12教委訓令3・平14教委訓令3・平16教委訓令1・平16教委訓令3・平17教委訓令1・平23教委訓令1・令2教委訓令3・令4教委訓令2・一部改正)

(文書の施行者名)

第6条 文書の施行者名は、次のとおりとする。

(1) 事務局において処理するもの 教育委員会又は教育長名。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長

2 前項の規定にかかわらず、利府町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和62年利府町規則第4号)第4条の規定により教育部長が補助執行する事務に係る文書の施行者名は、町長の事務部局における文書の執行者名の例による。

(平27教委訓令2・令4教委訓令2・一部改正)

(文書の取扱い)

第7条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、町長の事務部局における取扱いの例による。

(令4教委訓令2・一部改正)

(服務)

第8条 職員の勤務時間その他の服務については、町長の事務部局の職員の例による。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年教委訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月26日から施行し、改正後の第5条の規定は、同月1日から適用する。

(平成16年教委訓令第3号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

利府町教育委員会処務規程

昭和62年3月30日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成5年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成9年12月25日 教育委員会訓令第5号
平成12年3月24日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成16年4月26日 教育委員会訓令第1号
平成16年10月26日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第3号
令和4年2月10日 教育委員会訓令第2号