○利府町教育委員会事務委任規則
昭和27年11月1日
教委規則第4号
注 昭和59年2月から改正経過を注記した。
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により利府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針
(2) 学校その他の教育機関(以下単に「教育機関」という。)の設置及び廃止を行うこと。
(3) 重要な教育財産の取得について申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免並びに分限、懲戒その他の進退について内申を行うこと。
(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6) 教育長、教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(7) 教育委員会規則の制定及び改廃を行うこと。
(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(9) 附属機関の委員の任免を行うこと。
(10) 校長、教頭、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(12) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(昭59教委規則2・平20教委規則2・平27教委規則7・一部改正)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。
第3条 教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき、又は、招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、最近の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。
(昭59教委規則2・追加)
附則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。