○利府町公立学校の設置に関する条例

昭和42年3月11日

条例第1号

注 昭和56年12月から改正経過を注記した。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小学校

名称

位置

利府町立利府小学校

利府町利府字城内1番地

利府町立利府第二小学校

利府町神谷沢字後沢31番地1

利府町立利府第三小学校

利府町森郷字後楽東1番地5

利府町立しらかし台小学校

利府町しらかし台一丁目9番地

利府町立青山小学校

利府町青山三丁目45番地1

利府町立菅谷台小学校

利府町菅谷台四丁目40番地

(2) 中学校

名称

位置

利府町立利府中学校

利府町森郷字古戸6番地

利府町立しらかし台中学校

利府町しらかし台二丁目6番地

利府町立利府西中学校

利府町菅谷字新洞風17番地

(昭56条例9・平2条例10・平3条例15・平5条例20・平9条例25・平9条例26・平11条例7・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

利府町公立学校の設置に関する条例

昭和42年3月11日 条例第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月11日 条例第1号
昭和45年12月25日 条例第20号
昭和52年2月10日 条例第1号
昭和52年6月25日 条例第11号
昭和56年12月22日 条例第9号
平成2年6月27日 条例第10号
平成3年6月24日 条例第15号
平成5年12月20日 条例第20号
平成9年6月26日 条例第25号
平成9年9月25日 条例第26号
平成11年3月24日 条例第7号