○利府町公立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日

教委規則第1号

注 昭和57年1月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、利府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校の管理運営の基本的事項について定め、もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

2 学年は、次の学期に分ける。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

2 前項の規定によりがたいときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て変更することができる。

(昭61教委規則3・平4教委規則1・平5教委規則1・平7教委規則2・平14教委規則13・平17教委規則5・一部改正)

(臨時休業)

第4条 学校において非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て臨時に授業を行わないことができる。

(昭59教委規則1・一部改正)

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は原則として5日前までに教育委員会に届け出て休業日と授業日を振り替えることができる。

2 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、第3条第4号及び第5号に規定する休業日のうち7日を限度として授業日とすることができる。

(平22教委規則2・一部改正)

第2節 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育課程表

(3) 学習指導、生徒指導及び進路指導の大要

(昭59教委規則1・一部改正)

(修学旅行等の実施等)

第7条 修学旅行、対外試合、合宿訓練その他の教育活動は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する教育活動のうち、実施地が町の区域外のもの、又は宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(昭59教委規則1・全改)

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。

(昭59教委規則1・一部改正)

(原級留置等)

第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原学年に留め置き、又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(昭59教委規則1・一部改正)

(感染症による出席の停止)

第10条 校長は、児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれがある場合は、当該児童生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平14教委規則1・全改)

(教育委員会が行う出席停止の命令)

第11条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項又は第40条において準用する第26条第1項の規定に基づき、児童生徒の出席停止が必要であると認められるときは、出席停止に係る意見申出書(様式第1号)により教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申出があった場合は、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取し、出席停止の決定をしなければならない。

3 前項の出席停止を命ずるにあたっては、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止の理由及び停止期間等を記載した出席停止通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平14教委規則1・追加)

(事故の報告)

第12条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平14教委規則1・旧第11条繰下)

第3節 教材

(教材の選定)

第13条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては、保護者の経済的負担については考慮して選定しなければならない。

(平14教委規則1・旧第12条繰下)

(教材の届出)

第14条 学校において次の各号に掲げるものを使用するときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として計画的継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書

(昭59教委規則1・一部改正、平14教委規則1・旧第13条繰下)

第4節 職員組織

(校務分掌組織)

第15条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(平14教委規則1・旧第14条繰下)

(副校長等)

第15条の2 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 栄養教諭は、児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(平24教委規則1・追加)

(教務主任及び保健主事)

第16条 学校に、教務主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(平14教委規則1・旧第15条繰下)

(司書教諭)

第16条の2 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(平15教委規則2・追加)

(学年主任)

第17条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(平14教委規則1・旧第16条繰下)

(研究主任)

第17条の2 学校に、研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(平14教委規則1・旧第16条の2繰下)

(防災主任)

第17条の3 学校に防災主任を置く。

2 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(平24教委規則1・追加)

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第18条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職務選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(平14教委規則1・旧第17条繰下)

(その他の主任等)

第19条 学校には、第15条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(平14教委規則1・旧第18条繰下)

(主任等の設置の例外)

第19条の2 第15条から前条までに規定する主任等が担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、これらの規定にかかわらず、主任等を置かないことができる。

(平24教委規則1・追加)

(主任等の発令)

第19条の3 第15条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平7教委規則6・一部改正、平14教委規則1・旧第18の2条繰下、平24教委規則1・旧第19条の2繰下)

(職員会議)

第19条の4 校長はその職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(平13教委規則1・追加、平14教委規則1・旧第18条の3繰下、平24教委規則1・旧第19条の3繰下)

(学校評議員)

第19条の5 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員をおくことができる。

2 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。ただし、合議制として学校運営について意思決定を行ったり、答申や建議を行ったりするものではない。

4 学校評議員は、当該学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

5 学校評議員の設置等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(平13教委規則1・追加、平14教委規則1・旧第18条の4繰下、平24教委規則1・旧第19条の4繰下)

(学校事務の共同実施組織)

第19条の6 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、利府町学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教委規則2・追加)

第5節 職員の服務

(勤務時間、休暇等)

第20条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年利府町条例第1号)の定めるところによる。

2 職員の週休日の指定、勤務時間及び休憩時間の時限の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

4 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。

5 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。

6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇

7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(昭57教委規則1・昭59教委規則1・昭63教委規則6・平元教委規則2・平7教委規則5・一部改正、平14教委規則1・旧第19条繰下、平22教委規則2・一部改正)

(出張)

第21条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰校後直ちに復命しなければならない。

(昭59教委規則1・一部改正、平7教委規則5・旧第21条繰上、平14教委規則1・旧第20条繰下)

(宿日直)

第22条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外において職員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし、学校の管理運営上特に支障がないと認めるときは、この限りではない。

2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項に規定する日又は時期において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。

(昭59教委規則1・一部改正、平7教委規則5・旧第22条繰上・一部改正、平14教委規則1・旧第21条繰下)

(赴任)

第23条 職員として任用された者及び転任又は復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の規定によりがたいときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(昭59教委規則1・一部改正、平7教委規則5・旧第23条繰上、平14教委規則1・旧第22条繰下)

第6節 施設、設備の管理

(施設、設備等の整備保全)

第24条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(平7教委規則5・旧第24条繰上、平14教委規則1・旧第23条繰下)

(施設、設備の貸与)

第25条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設、設備を社会教育上その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設、設備の利用の場合あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(平7教委規則5・旧第25条繰上、平14教委規則1・旧第24条繰下)

(警備及び防火の計画)

第26条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

2 学校に防火管理者を置かなければならない。

3 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき学校の防火管理に当たる。

4 校長は、学校の職員の中から防火管理者を任命する。

5 防火管理者の職務に関し法令等に定める事項以外のことについては、校長が定める。

(昭59教委規則1・一部改正、平7教委規則5・旧第26条繰上、平14教委規則1・旧第25条繰下)

(宿日直代行員)

第27条 宿日直代行員は、校長の命を受け、教職員の休日及び正規の勤務時間以外の時間において学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

2 宿日直代行員の服務に関し必要な事項は、校長が定める。

(平7教委規則5・旧第27条繰上、平14教委規則1・旧第26条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令2教委規則5・旧附則・一部改正)

(令和2年度における休業日と授業日の振替の特例)

第2条 令和2年度における第5条第2項の規定の適用については、同項の規定中「7日」とあるのは「20日」とする。

(令2教委規則5・追加)

(昭和39年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第1号については、昭和48年4月29日から適用する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に教務主任、保健主事、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられている者は、この規則に基づく相当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで、引続きその職にあるものとする。

(昭和51年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に研究主任を命ぜられている者は、この規則による改正後の利府町公立学校の管理に関する規則に基づく研究主任を命ぜられたものとみなし、昭和54年3月31日まで、引き続きその職にあるものとする。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項にただし書を加える改正規定は、昭和63年7月1日から適用し、同条第3項の改正規定は、同年10月23日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の利府町公立学校の管理に関する規則第19条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年教委規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町公立学校の管理に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の規則第16条の2の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行規則)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(平14教委規則1・追加、令4教委規則1・一部改正)

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(平14教委規則1・追加、令4教委規則1・一部改正)

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利府町公立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月1日 教育委員会規則第1号
昭和39年12月30日 教育委員会規則第1号
昭和43年12月23日 教育委員会規則第1号
昭和47年1月26日 教育委員会規則第1号
昭和48年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和51年2月4日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月3日 教育委員会規則第2号
昭和51年7月9日 教育委員会規則第8号
昭和53年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和53年11月9日 教育委員会規則第3号
昭和53年12月14日 教育委員会規則第5号
昭和57年1月12日 教育委員会規則第1号
昭和59年2月25日 教育委員会規則第1号
昭和61年6月27日 教育委員会規則第3号
昭和63年11月28日 教育委員会規則第6号
平成元年4月28日 教育委員会規則第2号
平成4年6月22日 教育委員会規則第1号
平成5年3月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月3日 教育委員会規則第2号
平成7年5月13日 教育委員会規則第5号
平成7年7月3日 教育委員会規則第6号
平成13年2月27日 教育委員会規則第1号
平成14年1月28日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第13号
平成15年5月19日 教育委員会規則第2号
平成17年3月22日 教育委員会規則第5号
平成22年2月24日 教育委員会規則第2号
平成24年3月13日 教育委員会規則第1号
平成27年2月19日 教育委員会規則第2号
令和2年4月22日 教育委員会規則第5号
令和4年2月10日 教育委員会規則第1号