○利府町学校給食センター設置に関する条例
平成3年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、利府町学校給食センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町立学校における学校給食の業務を効果的かつ能率的に処理するため、利府町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
2 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みんなのお昼キャロット館 | 利府町沢乙字北橋33番地1 |
みんなのお昼ポテト館 | 利府町菅谷字新馬場崎前22番地 |
(平9条例26・平12条例14・一部改正)
(職員)
第3条 給食センターに、事務職員、技術職員その他の職員を置く。
(平15条例7・追加)
(管理及び運営)
第4条 給食センターは、常に良好な状態で管理するとともにその設置目的を達成するために最も効果的な運営をしなければならない。
(平15条例7・旧第3条繰下)
(運営審議会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、利府町学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、給食センターの運営に関する重要な事項について、利府町教育委員会の諮問に応じて調査、審議する。
(平15条例7・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営並びに審議会について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平15条例7・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(利府町学校給食共同調理場等設置条例の廃止)
2 利府町学校給食共同調理場等設置条例(昭和46年利府町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。