○利府町学校給食センター運営審議会規則

平成3年3月26日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町学校給食センター設置に関する条例(平成3年利府町条例第3号)第5条の規定に基づき、利府町学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、利府町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 給食実施回数に関すること。

(2) 給食費に関すること。

(3) 給食用物資に関すること。

(4) 施設設備に関すること。

(5) その他給食センターの運営に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから利府町教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校の代表

(2) 関係行政機関の代表

(3) 関係団体の代表

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(利府町学校給食センター運営委員会規則の廃止)

2 利府町学校給食センター運営委員会規則(昭和46年利府町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

利府町学校給食センター運営審議会規則

平成3年3月26日 教育委員会規則第8号

(平成3年3月26日施行)