○利府町学校給食センター運営審議会規則
平成3年3月26日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町学校給食センター設置に関する条例(平成3年利府町条例第3号)第5条の規定に基づき、利府町学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、利府町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 給食実施回数に関すること。
(2) 給食費に関すること。
(3) 給食用物資に関すること。
(4) 施設設備に関すること。
(5) その他給食センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから利府町教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校の代表
(2) 関係行政機関の代表
(3) 関係団体の代表
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(利府町学校給食センター運営委員会規則の廃止)
2 利府町学校給食センター運営委員会規則(昭和46年利府町教育委員会規則第2号)は、廃止する。