○利府町社会教育委員に関する条例

昭和63年3月22日

条例第4号

利府町社会教育委員設置条例(昭和42年利府町条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項を定めるものとする。

(平26条例3・一部改正)

(設置)

第2条 利府町に、利府町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員の委嘱は、次に掲げる者の中から委嘱することを基準とする。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(平26条例3・追加)

(定数)

第4条 委員の定数は、15人以内とする。

(平17条例29・一部改正、平26条例3・旧第3条繰下)

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平26条例3・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 委員の会議その他委員の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例3・旧第5条繰下)

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日から平成19年5月31日までの間に任命される利府町社会教育委員の任期は、改正後の利府町社会教育委員に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

利府町社会教育委員に関する条例

昭和63年3月22日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第4号
平成17年12月20日 条例第29号
平成26年3月17日 条例第3号