○利府町社会教育委員に関する条例
昭和63年3月22日
条例第4号
利府町社会教育委員設置条例(昭和42年利府町条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項を定めるものとする。
(平26条例3・一部改正)
(設置)
第2条 利府町に、利府町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員の委嘱は、次に掲げる者の中から委嘱することを基準とする。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平26条例3・追加)
(定数)
第4条 委員の定数は、15人以内とする。
(平17条例29・一部改正、平26条例3・旧第3条繰下)
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平26条例3・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 委員の会議その他委員の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例3・旧第5条繰下)
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(新たに任命される委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日から平成19年5月31日までの間に任命される利府町社会教育委員の任期は、改正後の利府町社会教育委員に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。