○利府町社会教育指導員設置規則

平成2年3月2日

教委規則第1号

第1条 利府町教育委員会は、社会教育の振興充実を期するため社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

第2条 指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育の指導技術を身につけている者のなかから利府町教育委員会が委嘱する。

第3条 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、通算年数は、3年を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由により利府町教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平10教委規則2・一部改正)

第4条 指導員の勤務は非常勤とし、週3日以上30時間以内とする。

(平7教委規則4・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(平10教委規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

利府町社会教育指導員設置規則

平成2年3月2日 教育委員会規則第1号

(平成10年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月2日 教育委員会規則第1号
平成7年3月10日 教育委員会規則第4号
平成10年4月27日 教育委員会規則第2号