○利府町ふるさと創生館条例
平成2年12月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町ふるさと創生館(以下「創生館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民相互の交流と郷土の文化と歴史の継承育成を図り、創造豊かな町民生活の増進に寄与するため、創生館を設置する。
2 創生館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町ふるさと創生館 | 利府町中央二丁目11番地2 |
(平11条例11・一部改正)
(使用許可)
第3条 創生館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、創生館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他創生館設置の目的に反すると認められるとき。
3 第1項の許可を受けようとする者は、町長が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 使用しようとする日時
(3) 行事名及び行事の内容
(4) 入場料の徴収の有無
(5) 使用する予定の人員
(6) 行事を担当する者の氏名
(7) 使用しようとする施設又は設備
4 町長は、第1項の許可に条件を付けることができる。
(平14条例35・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第4条 創生館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(平14条例35・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、創生館を使用する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は創生館の管理の必要上やむを得ないと認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(1) 詐欺その他不正の行為により第3条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第3条第1項の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたとき。
(平14条例35・全改)
2 前項の使用料は、現金により納入しなければならない。
4 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(平14条例35・全改)
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により創生館又はその設備を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(平14条例35・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、創生館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例35・旧第8条繰下)
附 則
この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の十符の里プラザ条例、利府町ふるさと創生館条例、利府町公民館条例、利府町郷土資料館条例及び利府町自転車等駐車場条例の規定は、平成11年4月3日から適用する。
附 則(平成14年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第18号で平成16年11月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平9条例11・平16条例10・令元条例10・一部改正)
1 施設使用料
区分 | 1時間当たりの使用料の額 |
文化ホール | 1,570円 |
ステージ | 410円 |
創作室 | 410円 |
2 設備器具使用料
区分 | 1時間当たりの使用料の額 |
設備器具 | 1点につき2,000円以内で町長が定める額 |
備考
1 他市町村の者が使用する場合の施設使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額とする。
2 入場料又はこれらに類するものを徴収する場合及び商品の宣伝、物品の展示販売その他営業行為とみなされる目的で使用する場合の施設使用料は、この表に定める使用料の5倍の額とする。
3 文化ホールを準備のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2分の1に相当する額とする。
4 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
5 各室を使用する場合において冷暖房をするときの使用料は、この表に定める使用料の額に、冷房又は暖房するときごとに1時間につき1,000円以内で町長が定める額をそれぞれ加算した額とする。この場合において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。
6 使用料をそれぞれ計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる。