○利府町郷土資料館条例
平成5年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、利府町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 考古資料、民俗資料、文書資料等の歴史に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管及び公開し、併せてこれらの資料に関する調査研究等を行い、もって町民の文化の向上に資するため、郷土資料館を設置する。
2 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町郷土資料館 | 利府町中央二丁目11番地2 |
(平9条例8・平9条例26・平11条例11・平16条例11・令3条例7・一部改正)
(職員)
第3条 郷土資料館に事務職員及び技術職員その他の職員を置く。
(平9条例8・追加)
(観覧料)
第4条 郷土資料館の展示品を観覧しようとする者からは、別表に定める観覧料を徴収する。
2 観覧料は、町長の発行する観覧券又は納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した観覧料は、返還しない。ただし、町の責めにより観覧できなくなったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(平16条例11・追加)
(観覧料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、観覧料の全部又は一部を減免することができる。
(平16条例11・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平9条例8・旧第3条繰下、平16条例11・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の十符の里プラザ条例、利府町ふるさと創生館条例、利府町公民館条例、利府町郷土資料館条例及び利府町自転車等駐車場条例の規定は、平成11年4月3日から適用する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第19号で平成16年11月1日から施行)
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平16条例11・追加)
区分 | 観覧料の額(1人1回につき) | |
一般(大学生及びこれに準ずる者を含む。) | 個人 | 200円 |
団体 | 160円 | |
高校生及びこれに準ずる者 | 個人 | 100円 |
団体 | 80円 |
備考 「団体」とは、20人以上をいう。