○利府町郷土資料館管理規則

平成5年3月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町郷土資料館条例(平成5年利府町条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、利府町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 郷土資料館の休館日は、第2及び第4月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに12月28日から翌年1月4日までの日とする。

2 利府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平9教委規則4・追加、平14教委規則7・平16教委規則5・平30教委規則1・一部改正)

(開館時間)

第3条 郷土資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(平9教委規則4・追加)

(観覧の手続)

第4条 郷土資料館の展示品を観覧する者は、観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、納入通知書により観覧料を納入した者及び条例第5条の規定により観覧料の全部の免除を受けた者については、この限りでない。

(平16教委規則5・追加)

(観覧料の返還)

第5条 条例第4条第3項ただし書の規定により観覧料を返還できる場合は、町の責めにより観覧することができなくなったときとし、既に徴収した観覧料を返還するものとする。

2 前項の規定により観覧料の返還を受けようとする者は、観覧券を返還し、かつ、利府町郷土資料館観覧料返還申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平16教委規則5・追加)

(観覧料の減免)

第6条 条例第5条に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める割合に応じて定める観覧料を免除するものとする。この場合において、免除した観覧料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 町内に住所を有する者、町内に設置されている宮城県立の学校に在学する者及び町内の事業所に在勤する者が観覧する場合 10割

(2) 町が主催して行う施設見学の一環として展示品を観覧する場合 10割

(3) 郷土資料館に資料を寄贈した者又は資料を出品している者が観覧する場合 10割

(4) 町長が郷土資料館普及の一環として無料観覧日に指定した日に観覧する場合 10割

(5) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 10割

(6) 知的障害者(児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳(以下「療育手帳」という。)を有する者をいう。)及びその介護者(1人に限る。)が観覧する場合 10割

(7) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 10割

(8) 国又は地方公共団体が主催して施設を観覧する場合 5割

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めた場合 町長が定める割合

2 条例第5条の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、あらかじめ利府町郷土資料館観覧料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を適当と認めたときは、利府町郷土資料館観覧料減免承認書(様式第4号)により承認するものとする。

(平16教委規則5・追加)

(資料の収集)

第7条 資料(条例第2条第1項に規定する資料をいう。以下同じ。)の収集は、購入、受贈、受託、移管及び借用によるものとする。

2 資料の購入、受贈、受託、移管及び借用の手続きについては、教育長が定める。

(平9教委規則4・旧第2条繰下、平16教委規則5・旧第4条繰下)

(入館者の遵守事項)

第8条 入館者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外での喫煙、飲食をしないこと。

(3) 前2号のほか、他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

2 前項各号に規定するもののほか、必要に応じ、教育委員会は掲示をもって、入館者の行為を規制することができる。

(平9教委規則4・旧第4条繰下、平14教委規則7・旧第6条繰上・一部改正、平16教委規則5・旧第5条繰下)

(入館の禁止等)

第9条 教育委員会は、前条の規定に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(平14教委規則7・追加、平16教委規則5・旧第6条繰下)

(滅失等の報告等)

第10条 入館者は、郷土資料館の施設及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに始末書を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項のき損、汚損又は滅失が入館者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又は損害を賠償させるものとする。

(平14教委規則7・全改、平16教委規則5・旧第7条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、郷土資料館の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平9教委規則4・旧第7条繰下、平14教委規則7・旧第9条繰上・一部改正、平16教委規則5・旧第8条繰下)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平16教委規則5・追加)

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(平16教委規則5・追加)

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(平16教委規則5・追加)

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(平16教委規則5・追加)

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利府町郷土資料館管理規則

平成5年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月25日 教育委員会規則第2号
平成9年4月1日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成16年10月26日 教育委員会規則第5号
平成30年1月31日 教育委員会規則第1号