○利府町青少年育成推進指導員設置に関する規則

昭和63年10月26日

教委規則第5号

(設置)

第1条 地域ぐるみによる青少年健全育成運動を強力に推進するため、利府町青少年育成推進指導員(以下「推進指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進指導員は、青少年育成に理解と熱意があり、指導を行うにふさわしい者の中から、地区区分の行政区長及び各学校の校長の推薦に基づき、利府町教育委員会が委嘱する。

(平9教委規則7・平12教委規則7・一部改正)

(定数及び地区区分)

第3条 推進指導員の定数は、30人以内とする。

2 地区区分は、以下各号に定めるものとし、定数は各1名とする。

(1) 神谷沢地区

(2) 菅谷地区(菅谷一部、菅谷二部)

(3) 沢乙地区

(4) 加瀬地区

(5) 野中地区(野中一部、野中二部)

(6) 町加瀬地区

(7) 利府地区(大町、館)

(8) 森郷地区(仲町、東町、藤田)

(9) 春日地区(春日一部、春日二部)

(10) 赤沼地区、葉山地区

(11) 浜田、須賀地区

(12) しらかし台地区

(13) 花園地区

(14) 青山地区

(15) 青葉台地区

(16) 菅谷台地区

(17) 皆の丘地区

3 各学校とあるのは、町内小学校、中学校、県立高等学校とし、定数は各1名とする。

(平9教委規則7・全改、平10教委規則1・平11教委規則5・平18教委規則3・平19教委規則2・一部改正)

(任期)

第4条 推進指導員の任期は2年とし、補欠の推進指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進指導員は、再任されることができる。

(任務)

第5条 推進指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の日常生活が健全に営まれるよう巡回指導を行うこと。

(2) 各種会合等を通じて、町民に青少年健全育成運動の趣旨を啓発すること。

(推進指導員証)

第6条 推進指導員に対し、青少年育成推進指導員証(別記様式)を交付する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に利府町青少年育成推進指導員に委嘱されている者は、別に辞令が発せられない限り、この規則により委嘱されたものとみなす。

(平成9年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に利府町青少年育成推進指導員に委嘱されている者は別に辞令が発せられない限り、この規則により委嘱されたものとみなす。

(平成10年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に利府町青少年育成推進指導員に委嘱されている者は、別に辞令が発せられない限り、この規則により委嘱されたものとみなす。

(平成11年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に利府町青少年育成推進指導員に委嘱されている者は、別に辞令が発せられない限り、この規則により委嘱されたものとみなす。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

画像

利府町青少年育成推進指導員設置に関する規則

昭和63年10月26日 教育委員会規則第5号

(平成19年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年10月26日 教育委員会規則第5号
平成9年11月4日 教育委員会規則第7号
平成10年4月27日 教育委員会規則第1号
平成11年3月26日 教育委員会規則第5号
平成12年3月28日 教育委員会規則第7号
平成18年5月29日 教育委員会規則第3号
平成19年5月29日 教育委員会規則第2号