○利府町教育相談専門員設置規則

平成8年2月26日

教委規則第3号

(目的)

第1条 利府町教育委員会は、青少年教育相談活動及び青少年の健全育成を推進し学校教育並びに社会教育の振興充実を図るため、教育相談専門員(以下「相談専門員」という。)をおく。

(平28教委規則3・一部改正)

(資格)

第2条 相談専門員は、学校教育又は、社会教育に関する学識経験者のうちから利府町教育委員会が委嘱する。

(平28教委規則3・一部改正)

(任期)

第3条 相談専門員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、継続任用については、3年を限度とする。

(平28教委規則3・一部改正)

(勤務時間等)

第4条 相談専門員の勤務時間は、一般職の職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲で、教育長が割り振るものとする。

(平28教委規則3・一部改正)

(職務)

第5条 相談専門員は、教育長の命を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 青少年教育相談活動に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) 生徒指導に関すること。

(4) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校教育並びに社会教育の充実に関すること。

(平28教委規則3・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

利府町教育相談専門員設置規則

平成8年2月26日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年2月26日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号