○利府町スポーツ推進委員に関する規則

昭和48年7月14日

教委規則第1号

注 昭和57年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、利府町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平23教委規則5・一部改正)

(委員)

第2条 委員は、人格高潔で社会体育について豊富な経験と識見をもち、体育振興に熱意を有する者の中から利府町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は、20名以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、同項の期間中においても解嘱することができる。

4 委員は、再嘱されることができる。

(昭57教委規則5・平12教委規則5・平12教委規則8・一部改正)

(職務)

第4条 委員は、町のスポーツの推進に関し次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) スポーツによる事故の防止に努めること。

(7) スポーツグループの育成と技術水準並びに資質の向上に努めること。

(8) スポーツの推進のための事業実施に係る連絡調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(平23教委規則5・一部改正)

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令及び委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、またその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(会議の招集)

第6条 委員の会議は、教育長が招集する。

2 会議に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(平11教委規則2・旧附則・一部改正)

(委員の任期の特例)

2 平成11年7月1日に選任される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平11教委規則2・追加)

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

利府町スポーツ推進委員に関する規則

昭和48年7月14日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和48年7月14日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月16日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月26日 教育委員会規則第5号
平成11年3月26日 教育委員会規則第2号
平成12年3月28日 教育委員会規則第5号
平成12年12月25日 教育委員会規則第8号
平成23年9月22日 教育委員会規則第5号