○利府町総合体育館条例
昭和59年6月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、総合体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため総合体育館を設置する。
2 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町総合体育館 | 利府町青山一丁目57番地2 |
(平2条例11・平9条例26・一部改正)
(職員)
第3条 総合体育館(以下「体育館」という。)に、事務職員、技術職員その他の職員を置く。
(平9条例13・全改、平14条例35・一部改正)
(使用許可)
第4条 体育館を使用しようとする者は、利府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
3 第1項の許可を受けようとする者は、教育委員会規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会規則で定める方法により使用しようとする者は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 使用しようとする日時
(3) 使用目的
(4) 入場料の徴収の有無
(5) 使用する予定の人員
(6) 行事を担当する者の氏名
(7) 使用しようとする施設又は設備
4 教育委員会は、第1項の許可に条件を付けることができる。
(平14条例35・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、体育館を使用する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育館の管理の必要上やむを得ないと認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(1) 詐欺その他不正の行為により前条第1項の許可を受けたとき。
(2) 前条第1項の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に反すると認めたとき。
2 前項の規定によって使用する者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(平14条例35・全改)
(使用者の遵守事項)
第6条 体育館の使用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定めること。
(平14条例35・旧第7条繰上・一部改正)
2 前項の使用料は、現金又は利用券により納入しなければならない。
4 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(平14条例35・追加)
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平14条例35・旧第10条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により体育館又はその設備を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(平14条例35・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平14条例35・旧第12条繰上・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年3月14日から適用する。
附 則(平成9年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の利府町総合体育館条例の規定によりされた手続、許可その他の行為は、改正後の利府町総合体育館条例の規定によりされた手続、許可その他の行為とみなす。
附 則(平成14年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第6項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(利府町勤労青少年ホーム条例の廃止)
2 利府町勤労青少年ホーム条例(平成3年利府町条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に許可を受けた同日以後の使用に係る使用料については、改正後の利府町総合体育館条例(以下「新条例」という。)の使用料の規定を適用する。
4 改正前の利府町総合体育館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前に利府町勤労青少年ホーム条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
6 新条例の規定による申請、その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が別に定める。
(暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
8 暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平元条例22・平9条例13・平13条例6・平14条例35・平23条例4・平29条例3・令元条例10・一部改正)
1 施設使用料
(1) 貸切使用
区分 | 使用区分 対象 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
メインアリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 学生等 | 1,300円 | 1,740円 | 2,620円 | 6,600円 |
一般 | 2,620円 | 3,500円 | 5,260円 | 13,200円 | |||
入場料を徴収する場合 | 一般 | 7,900円 | 10,540円 | 15,820円 | 39,600円 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 5,260円 | 7,020円 | 10,540円 | 26,400円 | |
営利を目的とする場合 | 26,400円 | 35,200円 | 52,800円 | 132,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 15,820円 | 21,100円 | 31,660円 | 79,200円 | ||
営利を目的とする場合 | 132,000円 | 176,000円 | 264,000円 | 660,000円 | |||
サブアリーナ | 学生等 | 400円 | 540円 | 810円 | 2,090円 | ||
一般 | 810円 | 1,080円 | 1,630円 | 4,080円 | |||
武道場 | 640円 | 860円 | 1,100円 | 2,620円 | |||
ステージ | 640円 | 860円 | 1,100円 | 2,620円 | |||
軽運動室 | 310円 | 420円 | 530円 | 1,300円 | |||
和室(大) | 530円 | 720円 | 720円 | 2,300円 | |||
和室(小) | 390円 | 530円 | 530円 | 1,670円 | |||
講習室1 | 800円 | 1,080円 | 1,080円 | 3,350円 | |||
講習室2 | 680円 | 910円 | 910円 | 2,820円 |
(2) 個人使用
使用区分 | 対象 | 使用料 |
午前・午後・夜間各1回につき | 学生等 | 1人1回 30円 |
一般 | 1人1回 100円 |
2 設備使用料
名称 | 単位 | 使用区分 | 区分 | |
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |||
放送設備 | 一式 | 午前・午後・夜間各1回につき | 1,100円 | 2,200円 |
フロアシート | 1枚 | 〃 | 30円 | 60円 |
長机 | 1個 | 〃 | 20円 | 40円 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 〃 | 10円 | 20円 |
照明設備 |
| 午前9時から午後5時までの間に照明を使用して貸切り使用する場合午前・午後各1回につき | 1,740円 | 3,500円 |
冷暖房設備 |
| 和室(大)、和室(小)、講習室1、講習室2の使用に限り1時間当たり | 100円 |
備考
1 「貸切使用」とは、10人(町内に住所を有する者の数が5人以上の場合にあっては5人)以上の団体で施設を独占して使用する場合をいう。
2 「入場料」とは、入場料、会費その他これらに類する金銭をいう。
3 「学生等」とは、高校生、中学生、小学生及びこれらに準ずる者並びに4歳以上の幼児をいい、「一般」とは、学生等以外の者をいう。
4 「午前」は午前9時から正午まで、「午後」は午後1時から午後5時まで、「夜間」は午後6時から午後9時まで、「全日」は午前9時から午後9時までとする。
5 4に定める時間を超えて使用する場合の使用料の額は、午前0時から午前9時までの場合は午前の、正午から午後1時までの場合は午後の、午後5時から午後6時まで及び午後9時から午後12時までの場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。
6 使用日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときの使用料(施設使用料の個人使用を除く。)の額は、この表の使用料の額の2割に相当する額を加算した額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。
7 貸切使用する場合において、町内に住所を有する者の数が半数未満であるときの使用料の額は、この表の使用料の額の5割に相当する額を加算した額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。ただし、町内の事業所が従業員の体育向上を目的として使用する場合は、この限りでない。
8 前日までの準備又は翌日の撤去のために使用するときの貸切使用する場合の施設使用料(入場料を徴収しない場合に限る。)の額は、当該使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。
9 メインアリーナの4分の1の区画を貸切使用するときの使用料(入場料を徴収しない場合に限る。)の額は、当該使用料の額の4分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。
10 サブアリーナの2分の1の区画を貸切使用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。