○利府町総合体育館条例
昭和59年6月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、総合体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例21・一部改正)
(設置)
第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため総合体育館を設置する。
2 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町総合体育館 | 利府町青山一丁目57番地2 |
(平2条例11・平9条例26・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、総合体育館(以下「体育館」という。)の管理を行わせる。
(令3条例21・全改、令5条例19・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の使用の許可に関する業務
(2) 体育館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(令3条例21・追加、令5条例19・一部改正)
(使用許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、規則で定める方法により使用しようとする者は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 使用しようとする日時
(3) 使用目的
(4) 入場料の徴収の有無
(5) 使用する予定の人員
(6) 行事を担当する者の氏名
(7) 使用しようとする施設又は設備
4 指定管理者は、第1項の許可に条件を付けることができる。
(平14条例35・一部改正、令3条例21・旧第4条繰下・一部改正、令5条例19・一部改正)
(1) 詐欺その他不正の行為により前条第1項の許可を受けたとき。
(2) 前条第1項の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたとき。
2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(平14条例35・全改、令3条例21・旧第5条繰下・一部改正、令5条例19・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めること。
(平14条例35・旧第7条繰上・一部改正、令3条例21・旧第6条繰下・一部改正、令5条例19・一部改正)
(利用料金)
第8条 使用者は、体育館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、使用者がその責めに帰することのできない事由により体育館を使用することができなくなったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(令3条例21・全改)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、町長が別に定める基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(令3条例21・追加)
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により体育館又はその設備を亡失し、又は毀損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(平14条例35・追加、令3条例21・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例35・旧第12条繰上・一部改正、令3条例21・旧第10条繰下、令5条例19・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年3月14日から適用する。
附則(平成9年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の利府町総合体育館条例の規定によりされた手続、許可その他の行為は、改正後の利府町総合体育館条例の規定によりされた手続、許可その他の行為とみなす。
附則(平成14年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第6項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(利府町勤労青少年ホーム条例の廃止)
2 利府町勤労青少年ホーム条例(平成3年利府町条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に許可を受けた同日以後の使用に係る使用料については、改正後の利府町総合体育館条例(以下「新条例」という。)の使用料の規定を適用する。
4 改正前の利府町総合体育館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前に利府町勤労青少年ホーム条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
6 新条例の規定による申請、その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が別に定める。
(暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
8 暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項、第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の利府町都市公園条例、第2条の規定による改正前の利府町総合体育館条例及び第3条の規定による改正前の利府町屋内温水プール条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の利府町都市公園条例、第2条の規定による改正後の利府町総合体育館条例及び第3条の規定による改正後の利府町屋内温水プール条例(以下「新都市公園条例等」という。)中これに相当する規定がある場合には、新都市公園条例等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の利府町都市公園条例第16条第2項、第2条の規定による改正後の利府町総合体育館条例第8条第2項及び第3条の規定による改正後の利府町屋内温水プール条例第8条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平元条例22・平9条例13・平13条例6・平14条例35・平23条例4・平29条例3・令元条例10・令3条例21・一部改正)
1 施設利用料金の上限額
(1) 貸切使用
区分 | 使用区分 対象 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
メインアリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 学生等 | 1,300円 | 1,740円 | 2,620円 | 6,600円 |
一般 | 2,620円 | 3,500円 | 5,260円 | 13,200円 | |||
入場料を徴収する場合 | 一般 | 7,900円 | 10,540円 | 15,820円 | 39,600円 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 5,260円 | 7,020円 | 10,540円 | 26,400円 | |
営利を目的とする場合 | 26,400円 | 35,200円 | 52,800円 | 132,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 15,820円 | 21,100円 | 31,660円 | 79,200円 | ||
営利を目的とする場合 | 132,000円 | 176,000円 | 264,000円 | 660,000円 | |||
サブアリーナ | 学生等 | 400円 | 540円 | 810円 | 2,090円 | ||
一般 | 810円 | 1,080円 | 1,630円 | 4,080円 | |||
武道場 | 640円 | 860円 | 1,100円 | 2,620円 | |||
ステージ | 640円 | 860円 | 1,100円 | 2,620円 | |||
軽運動室 | 310円 | 420円 | 530円 | 1,300円 | |||
和室(大) | 530円 | 720円 | 720円 | 2,300円 | |||
和室(小) | 390円 | 530円 | 530円 | 1,670円 | |||
講習室1 | 800円 | 1,080円 | 1,080円 | 3,350円 | |||
講習室2 | 680円 | 910円 | 910円 | 2,820円 |
(2) 個人使用
使用区分 | 対象 | 利用料金 |
午前・午後・夜間各1回につき | 学生等 | 1人1回 30円 |
一般 | 1人1回 100円 |
2 設備利用料金の上限額
名称 | 単位 | 使用区分 | 区分 | |
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |||
放送設備 | 一式 | 午前・午後・夜間各1回につき | 1,100円 | 2,200円 |
フロアシート | 1枚 | 〃 | 30円 | 60円 |
長机 | 1個 | 〃 | 20円 | 40円 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 〃 | 10円 | 20円 |
照明設備 |
| 午前9時から午後5時までの間に照明を使用して貸切り使用する場合午前・午後各1回につき | 1,740円 | 3,500円 |
冷暖房設備 |
| 和室(大)、和室(小)、講習室1、講習室2の使用に限り1時間当たり | 100円 |
備考
1 「貸切使用」とは、10人(町内に住所を有する者の数が5人以上の場合にあっては5人)以上の団体で施設を独占して使用する場合をいう。
2 「入場料」とは、入場料、会費その他これらに類する金銭をいう。
3 「学生等」とは、高校生、中学生、小学生及びこれらに準ずる者並びに4歳以上の幼児をいい、「一般」とは、18歳以上の者で学生等以外のものをいう。
4 「午前」は午前9時から正午まで、「午後」は午後1時から午後5時まで、「夜間」は午後6時から午後9時まで、「全日」は午前9時から午後9時までとする。
5 4に定める時間を超えて使用する場合の利用料金の額は、午前0時から午前9時までの場合は午前の、正午から午後1時までの場合は午後の、午後5時から午後6時まで及び午後9時から午後12時までの場合は夜間の区分に従い、それぞれの利用料金の額を時間割計算によって算出した額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。
6 使用日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときの利用料金(施設利用料金の個人使用を除く。)の額は、この表の利用料金の額の2割に相当する額を加算した額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。
7 貸切使用する場合において、町内に住所を有する者の数が半数未満であるときの利用料金の額は、この表の利用料金の額の5割に相当する額を加算した額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。ただし、町内の事業所が従業員の体育向上を目的として使用する場合は、この限りでない。
8 前日までの準備又は翌日の撤去のために使用するときの貸切使用する場合の施設利用料金(入場料を徴収しない場合に限る。)の額は、当該利用料金の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。
9 メインアリーナの4分の1の区画を貸切使用するときの利用料金(入場料を徴収しない場合に限る。)の額は、当該利用料金の額の4分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。
10 サブアリーナの2分の1の区画を貸切使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。