○利府町屋内温水プール条例

平成9年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、利府町屋内温水プール(以下「温水プール」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3条例21・一部改正)

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、温水プールを設置する。

2 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

利府町中央公園屋内温水プール

利府町青山一丁目2番地4

(平9条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、温水プールの管理を行わせる。

(令3条例21・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温水プールの使用の許可に関する業務

(2) 温水プールの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(令3条例21・追加)

(使用許可)

第5条 温水プールを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、温水プールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他その利用目的が温水プール設置の目的に反すると認められるとき。

3 第1項の許可を受けようとする者は、町長が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、規則で定める方法により使用しようとする者は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 使用しようとする日時

(3) 使用目的

(4) 入場料の徴収の有無

(5) 使用する予定の人員

(6) 行事を担当する者の氏名

(7) 使用しようとする施設又は設備

4 指定管理者は、第1項の許可に条件を付けることができる。

(平14条例35・一部改正、令3条例21・旧第4条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備の現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(平14条例35・一部改正、令3条例21・旧第5条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は温水プールの管理の必要上やむを得ないと認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 詐欺その他不正の行為により第5条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第5条第1項の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたとき。

2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(平14条例35・全改、令3条例21・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金)

第8条 使用者は、温水プールの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、使用者がその責めに帰することのできない事由により温水プールを使用することができなくなったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。

(令3条例21・全改)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、町長が別に定める基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(令3条例21・追加)

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により温水プール又はその設備を亡失し、又は毀損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(平14条例35・旧第10条繰上・一部改正、令3条例21・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、温水プールの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例35・旧第11条繰上、令3条例21・旧第10条繰下)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項、第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の利府町都市公園条例、第2条の規定による改正前の利府町総合体育館条例及び第3条の規定による改正前の利府町屋内温水プール条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の利府町都市公園条例、第2条の規定による改正後の利府町総合体育館条例及び第3条の規定による改正後の利府町屋内温水プール条例(以下「新都市公園条例等」という。)中これに相当する規定がある場合には、新都市公園条例等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の利府町都市公園条例第16条第2項、第2条の規定による改正後の利府町総合体育館条例第8条第2項及び第3条の規定による改正後の利府町屋内温水プール条例第8条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

(平11条例26・旧別表第1・一部改正、平26条例23・令元条例10・令3条例21・一部改正)

1 貸切使用の場合

1 施設利用料金の上限額

区分

利用料金の額

屋内温水プール

入場料を徴収しない場合

1コース1時間につき

1,640円

入場料を徴収する場合

4,940円

ダンススタジオ

入場料を徴収しない場合

1時間につき

1,100円

入場料を徴収する場合

3,300円

2 設備利用料金の上限額

音響設備

1時間につき

220円

備考

1 「貸切使用」とは、10人以上で施設を独占して使用する場合をいう。ただし、ダンススタジオについては、個人使用についても貸切使用とみなす。

2 温水プールの貸切使用については、3コースを上限とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他の料金を徴収する目的をもって行う場合をいう。

4 利用料金の額は時間割計算によって算出した額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

5 入場料を徴収する場合で100円以下の入場料を徴収するときは、入場料を徴収しない場合とみなす。

6 使用日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2割に相当する額を加算した額とする。

7 町内に住所を有する者が半数未満の場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の5割に相当する額を加算した額とする。ただし、町内の事業所等が従業員等の体育向上を目的として、使用する場合は、この限りでない。

8 前2項に該当する場合の利用料金の額は、当該利用料金の8割に相当する額を加算した額とする。

9 前日までの準備又は翌日の撤去のために使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の2分の1に相当する額とする。

2 個人使用の場合

区分

利用料金の上限額

学生等

一般

屋内温水プール

3時間までの利用

利用券(1回利用)

200円

520円

回数券(11回利用)

2,090円

5,230円

3時間を超えた利用

1時間につき

70円

170円

トレーニング室

利用券(1回利用)

310円

回数券(11回利用)

3,140円

備考

1 「学生等」とは高校生、中学生、小学生及びこれらに準ずる者を、「一般」とは18歳以上の者で、学生等以外のものをいう。

2 屋内温水プールの3時間を超えた利用において、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

利府町屋内温水プール条例

平成9年2月26日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)