○利府町屋内温水プール管理規則
平成9年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町屋内温水プール条例(平成9年利府町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、利府町屋内温水プール(以下「温水プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則53・令3規則30・一部改正)
(休館日及び使用時間)
第2条 温水プールの休館日は、火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日に当たるときはその翌日)及び12月28日から翌年1月4日までの日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
3 温水プールの使用時間は、午前10時から午後9時までとする。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(平14規則53・全改、令3規則30・一部改正)
(1) 町内に住所を有する者、町内に設置されている学校に在学する者及び町内の事業所等に在勤する者 使用しようとする日の3月前から当日までの期間
(2) 前号に掲げる以外の者 使用しようとする日の2月前から当日までの期間
(平14規則53・全改、平17規則2・令2規則9・令3規則30・一部改正)
(条例第5条第3項ただし書に規定する規則で定める方法)
第4条 条例第5条第3項ただし書の規則で定める方法は、利用券(様式第2号)の購入及び回数券(様式第2号の2)によるものとする。
(平14規則53・全改、令3規則30・一部改正)
(許可書等の提示)
第5条 使用者は、温水プールを使用するときに使用許可書又は利用券若しくは回数券を指定管理者に提示しなければならない。
(平14規則53・全改、令3規則30・一部改正)
(使用の制限)
第6条 満3歳に満たない者は、屋内温水プールを使用することができない。
2 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、トレーニング室を使用することができない。
(令3規則30・追加)
(使用者の遵守事項)
第7条 条例第6条第4号の規則で定めることは、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備器具以外は、使用しないこと。
(3) 許可なく温水プール内において寄附金の募集及び物品の販売並びに飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合を含む。)
(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者(盲導犬その他これに類するものを除く。)その他温水プール内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(6) 火気を使用しないこと。
(7) 飲酒をしないこと。
(8) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。
(9) 施設内の秩序を保持するための措置を講ずること。
(10) その他指定管理者が指示すること。
(平11規則1・平14規則24・平14規則53・一部改正、令3規則30・旧第6条繰下・一部改正)
(入場の規制等)
第8条 指定管理者は、前条第5号の規定に該当する者及び指定管理者の指示に従わない者があるときは、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(平14規則53・旧第8条繰上・一部改正、令3規則30・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の返還)
第9条 条例第8条第4項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に掲げる割合に応じて、既に徴収した利用料金を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割
(2) 使用者が使用日前10日までに、使用の取消しを申し出た場合 5割
(平14規則53・旧第10条繰上・一部改正、令3規則30・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金減免の基準)
第10条 条例第9条の町長が別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町が使用する場合 10割免除
(2) 町内に設置された小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの引率者が教育課程に基づく学習活動として使用する場合 10割免除
(3) 町内に住所を有する者が町又は県の代表として地区大会以上の競技会に出場するための練習に使用する場合(当該競技会に対し使用回数7回を限度とする。) 10割免除
(4) 利府町体育協会及び利府町スポーツ少年団本部が主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合 10割免除
(5) 町内に住所を有する満70歳以上の者が個人使用する場合(トレーニング室の使用を除く。) 10割免除
(6) 第4号の団体に加盟する団体が主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合 8割免除
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めた場合 町長が必要と認める額
3 第1項第5号に掲げる事由により利用料金の免除を受けようとする者は、健康保険証、運転免許証その他国又は地方公共団体が発行した住所及び年齢が確認できる書類のいずれかを指定管理者に提示し、その承認を受けなければならない。
(平14規則24・一部改正、平14規則53・旧第11条繰上・一部改正、平27規則1・一部改正、令3規則30・旧第9条繰下・一部改正)
(損傷の届出等)
第11条 使用者は、温水プールの施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちに、利府町屋内温水プール損傷(亡失)届出書(様式第5号)を指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(平14規則53・追加、令3規則30・旧第10条繰下・一部改正)
(使用終了の届出)
第12条 使用者は、温水プールの使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(平14規則53・追加、令3規則30・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、温水プールの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平14規則53・旧第13条繰上、令3規則30・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による様式第3号については、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成14年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項第2号の規定は、平成17年4月1日以降に提出された使用許可申請書から適用し、同日前に提出された使用許可申請書については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町屋内温水プール管理規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の利府町屋内温水プール管理規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。
(準備行為)
4 新規則第2条第2項及び第4項の規定による休館日及び使用時間の変更の承認の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(平14規則53・追加、平22規則7・令3規則30・一部改正)
(令2規則9・追加、令3規則30・一部改正)
(平14規則53・旧様式第1号繰下)
(平14規則53・旧様式第1号の2繰下)
(平14規則53・全改、平22規則7・令3規則30・一部改正)
(平14規則53・全改、平22規則7・令3規則30・一部改正)
(平14規則24・一部改正、平14規則53・旧様式第9号繰上・一部改正、平22規則7・令2規則9・令3規則30・一部改正)