○利府町文化財保護条例施行規則
平成元年3月27日
教委規則第2号
利府町文化財保護条例施行規則(昭和47年利府町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 指定有形文化財(第2条~第14条)
第3章 指定無形文化財(第15条~第18条)
第4章 民俗文化財(第19条~第24条)
第5章 史跡名勝天然記念物(第25条~第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町文化財保護条例(平成元年利府町条例第12号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 指定有形文化財
(1) 条例第10条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第12条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第13条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第14条の規定による勧告を受けて行う公開のために所在場所を変更しようとするとき。
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合であって所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第9条ただし書の規定により教育委員会規則で定める所在場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)
第12条 条例第12条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財を当該き損前の原状に復するとき。
(2) 指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第10条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。
(4) 指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 修理をしようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(4) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
第3章 指定無形文化財
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者にその保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
第4章 民俗文化財
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 現状変更等をしようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 現状変更等をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(指定有形民俗文化財の現状変更等の届出を要しない場合)
第22条 条例第24条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形民俗文化財を当該き損前の原状に復するとき。
(2) 指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(4) 指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合であって所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。
3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。
第5章 史跡名勝天然記念物
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域の写真
(4) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(6) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(7) 埋蔵文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条の規定する埋蔵物をいう。)の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
(平17教委規則2・一部改正)
(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)
第26条 条例第33条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定記念物を当該き損又は衰亡前の原状に復するとき。
(2) 指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 指定記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(5) 指定記念物の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 修理をしようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(4) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略