○利府町社会福祉事業経営資金貸付規程
平成3年6月26日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、利府町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和62年利府町条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく社会福祉事業の経営に要する経費についての資金(以下「経営資金」という。)貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け決定及び通知)
第3条 町長は、前条の経営資金貸付申請書を受理したときは、調査の上貸付けの適否を決定し、その旨を当該申請者に通知する。
(貸付期間)
第5条 経営資金の貸付期間は、貸付けの日から当該貸付日の属する年度内において町長が定める。
(貸付利子)
第6条 経営資金は、無利子とする。
(目的以外使用の禁止)
第7条 経営資金の貸付けを受けた者は、これを目的以外に使用してはならない、またこの告示及び貸付条件に違反したときは、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
この告示は、平成3年7月1日から施行する。