○利府町民生委員推薦会規則

昭和60年4月16日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、利府町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員7人で組織する。

2 民生委員法第8条第2項に規定する町の実情に通ずる者は、次の各号に定めるものとし、同項の規定によりそれぞれ1人を委嘱する。

(1) 議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 利府町社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(平25規則24・全改)

(推薦会の招集)

第3条 委員長は、町長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。

2 委員の任期満了によって新たに委員を委嘱した場合の最初の推薦会は、町長が招集し、委員長を互選するまでその議長となる。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び委員の除斥)

第5条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。

(会議録)

第6条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第その他必要な事項を記録させなければならない。

2 委員長は、会議の結果を会議録の写を添えて町長に報告するものとする。

(意見聴取)

第7条 推薦会は、関係職員その他関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に定められている委員の定数は、この規則に基づいて定められたものとみなす。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

利府町民生委員推薦会規則

昭和60年4月16日 規則第8号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年4月16日 規則第8号
平成25年9月30日 規則第24号