○利府町青少年問題協議会条例

昭和54年3月22日

条例第3号

利府町青少年問題協議会設置条例(昭和40年利府町条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、利府町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例33・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 利府町議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(平11条例13・平12条例33・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(平11条例13・全改、平12条例33・一部改正)

(会長)

第4条 協議会の会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平12条例33・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(平12条例33・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平12条例33・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

利府町青少年問題協議会条例

昭和54年3月22日 条例第3号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第3号
平成11年7月21日 条例第13号
平成12年12月22日 条例第33号