○利府町青少年問題協議会条例
昭和54年3月22日
条例第3号
利府町青少年問題協議会設置条例(昭和40年利府町条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、利府町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平12条例33・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 利府町議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(平11条例13・平12条例33・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(平11条例13・全改、平12条例33・一部改正)
(会長)
第4条 協議会の会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平12条例33・一部改正)
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(平12条例33・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平12条例33・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。