○利府町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
昭和61年12月23日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、利府町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について定めるものとする。
(平19条例11・一部改正)
(設置)
第2条 コミュニティづくりを推進し、地域社会の連帯感醸成と豊かで住みよい町づくりを図るためコミュニティセンターを設置する。
2 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町コミュニティセンター | 利府町森郷字柱田26番地8 |
(平9条例26・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、コミュニティセンターの管理を行わせる。
(平19条例11・全改)
(管理業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条第1項に規定する設置の趣旨に関する業務
(2) コミュニティセンターの使用の許可に関する業務
(3) コミュニティセンターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(平19条例11・追加)
(使用許可)
第5条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、コミュニティセンターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 使用しようとする日時
(3) 行事名及び行事の内容
(4) 入場料の徴収の有無
(5) 使用する予定の人員
(6) 行事を担当する者の氏名
(7) 使用しようとする施設又は設備
4 指定管理者は、第1項の許可に条件を付けることができる。
(平14条例35・一部改正、平19条例11・旧第4条繰下・一部改正)
(使用者の行為の制限)
第6条 前条第1項の許可を受けてコミュニティセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、コミュニティセンターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項の許可を受けた設備以外のものを使用すること。
(2) 寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行うこと。
(3) 現状を変更すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めること。
(平19条例11・追加)
(使用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(1) 詐欺その他不正の行為により第5条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第5条第4項の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたとき。
2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(平14条例35・全改、平19条例11・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金)
第8条 使用者は、コミュニティセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、使用者がその責めに帰することのできない事由によりコミュニティセンターを使用することができなくなったときは、この限りでない。
(平19条例11・追加)
(使用料の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平14条例35・一部改正、平19条例11・旧第8条繰下・一部改正)
(損傷等の届出等)
第10条 使用者その他コミュニティセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、コミュニティセンターの施設、設備、器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 前項に規定する損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認められるときは、当該利用者は、当該損傷若しくは亡失をしたコミュニティセンターの施設、設備、器具等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平19条例11・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例11・旧第10条繰下、令元条例33・旧第17条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第10条を第17条とし、第9条の次に次の7条を加える改正規定(第11条から第16条までに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の利府町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例第8条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
8 第6条の規定による改正後の利府町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例第8条第2項の規定による利用料金の承認その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平元条例13・全改、平7条例12・平9条例14・平19条例11・令元条例10・一部改正)
施設の利用料の上限額
使用時間 使用区分 | 利用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
大会議室 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 |
小会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
和室(大) | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
和室(小) | 530円 | 530円 | 530円 |
図書室 | 無料 | 無料 | 閉室 |
展示コーナー | 無料 | 無料 | 無料 |
全館 | 3,830円 | 3,830円 | 3,830円 |
備考
1 大会議室の半分使用は、A室760円 B室870円とする。
2 時間区分
午前とは、9時から12時まで
午後とは、13時から17時まで
夜間とは、18時から21時まで
3 使用時間が前記の区分によらない場合であっても、時間割計算を行わず、それぞれの上記区分とする。
4 特別の照明その他電気器具類を使用する場合は、別に料金を加算する。使用器具等を見て町長が定める。
5 入場料金を徴収し、又は物品販売・宣伝等に類するものについては、上記金額の5倍以内の額とする。
6 冷暖房器具を使用する場合は、1台、1時間につき100円を加算する。この場合において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。