○利府町保育所条例
昭和57年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保育を必要とする乳児・幼児を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町立菅谷台保育所 | 利府町菅谷台三丁目9番地1 |
(平7条例26・平9条例26・平11条例18・平19条例12・平21条例17・平26条例19・一部改正)
(保育料)
第3条 保育所に入所した乳児又は幼児の扶養義務者から、保育料を徴収する。
2 保育料の額は、町長が別に定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営、管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第26号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第6号で平成12年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。