○利府町保育所条例

昭和57年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 保育を必要とする乳児・幼児を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

利府町立菅谷台保育所

利府町菅谷台三丁目9番地1

(平7条例26・平9条例26・平11条例18・平19条例12・平21条例17・平26条例19・一部改正)

(保育料)

第3条 保育所に入所した乳児又は幼児の扶養義務者から、保育料を徴収する。

2 保育料の額は、町長が別に定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営、管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第6号で平成12年4月1日から施行)

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

利府町保育所条例

昭和57年3月18日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和57年3月18日 条例第1号
平成7年12月22日 条例第26号
平成9年9月25日 条例第26号
平成11年9月29日 条例第18号
平成19年9月19日 条例第12号
平成21年9月11日 条例第17号
平成26年12月9日 条例第19号