○利府町児童クラブ条例

平成7年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町児童クラブの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例11・一部改正)

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、利府町児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

2 児童クラブは、各小学校区に必要に応じて設置するものとする。

(平22条例11・全改、平26条例20・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第3条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

利府小児童クラブ

利府町利府字城内1番地

利府二小児童クラブ

利府町神谷沢字後沢31番地1

利府三小児童クラブ

利府町森郷字後楽東1番地5

しらかし台小児童クラブ

利府町しらかし台一丁目9番地

(しらかし台小学校屋内運動場内)

青山小児童クラブ

利府町青山三丁目45番地1

(青山小学校屋内運動場内)

2 児童クラブの定員は、規則で定める。

(平26条例20・全改、平30条例20・令元条例20・一部改正)

(放課後児童支援員及び管理)

第4条 各児童クラブに放課後児童支援員を置く。

2 児童クラブの総括的管理、監督は、保健福祉部長が行う。

3 放課後児童支援員は保健福祉部長の命を受け、別に定める生活指導に当たるものとする。

(平18条例7・平22条例11・平23条例1・平26条例17・平26条例20・令2条例21・一部改正)

(入所要件)

第5条 児童クラブに入所できる者は、次のいずれかに該当する者で、かつ、集団保育が可能なものとする。

(1) 本町立の小学校在学者で下校後家庭で保護を受けることができないもの

(2) その他町長が必要と認める者

(平22条例11・平26条例20・一部改正)

(生活指導等の期間及び時間)

第6条 児童クラブの生活指導等の期間及び時間は、規則で定める。

(平26条例20・全改)

(使用料)

第7条 町長は、児童クラブに入所した児童の保護者から、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、1月につき3,000円とする。この場合において、入所期間が1月に満たないときは、1月に切り上げる。

3 費用は、町長が発行する納入通知書により納入するものとする。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、費用の全部又は一部を免除することができる。

(平12条例16・全改、平22条例11・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの運営、管理その他この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

(平22条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(学童保育所条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 学童保育所条例(平成6年利府町条例第2号)

(2) 利府町留守家庭児童クラブ開設に関する条例(平成4年利府町条例第2号)

(平成27年度の入所要件の特例)

3 平成27年度の入所要件については、第5条第1号の規定にかかわらず、同号の規定中「保護を受けることができないもの」とあるのは「保護を受けることができない1年生から4年生までのもの」とする。

(平26条例20・追加)

(平成28年度の入所要件の特例)

4 平成28年度の入所要件については、第5条第1号の規定にかかわらず、同号の規定中「保護を受けることができないもの」とあるのは「保護を受けることができない1年生から5年生までのもの」とする。

(平26条例20・追加)

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の表しらかし台留守家庭児童保育所の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び次項の改正規定は、公布の日から施行する。

(利府町児童館条例の一部改正)

2 利府町児童館条例(平成22年利府町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

2 暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

利府町児童クラブ条例

平成7年3月13日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月13日 条例第2号
平成9年9月25日 条例第26号
平成10年12月25日 条例第26号
平成12年3月17日 条例第16号
平成12年9月14日 条例第27号
平成14年6月10日 条例第19号
平成14年9月17日 条例第27号
平成18年3月20日 条例第7号
平成20年3月12日 条例第4号
平成21年3月9日 条例第5号
平成22年8月3日 条例第11号
平成23年3月9日 条例第1号
平成26年12月9日 条例第17号
平成26年12月9日 条例第20号
平成30年12月14日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第20号
令和2年12月11日 条例第21号
令和5年3月10日 条例第7号