○利府町児童クラブ条例
平成7年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町児童クラブの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22条例11・一部改正)
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、利府町児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
2 児童クラブは、各小学校区に必要に応じて設置するものとする。
(平22条例11・全改、平26条例20・一部改正)
(名称、位置及び定員)
第3条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府小児童クラブ | 利府町中央二丁目11番地2 (利府町中央児童センター内) |
利府小第二児童クラブ | 利府町利府字城内1番地 |
利府二小児童クラブ | 利府町神谷沢字後沢31番地1 |
利府三小児童クラブ | 利府町森郷字後楽東1番地5 |
しらかし台小児童クラブ | 利府町しらかし台一丁目9番地 |
青山小児童クラブ | 利府町青山三丁目45番地1 |
菅谷台小児童クラブ | 利府町菅谷台三丁目16番地 (利府町西部児童館内) |
菅谷台小第二児童クラブ | 利府町菅谷台四丁目40番地 |
葉山児童クラブ | 利府町葉山一丁目3番地1 (利府町東部児童館内) |
2 児童クラブの定員は、規則で定める。
(平26条例20・全改、平30条例20・令元条例20・令6条例7・一部改正)
(放課後児童支援員及び管理)
第4条 各児童クラブに放課後児童支援員を置く。
2 児童クラブの総括的管理、監督は、保健福祉部長が行う。
3 放課後児童支援員は保健福祉部長の命を受け、別に定める生活指導に当たるものとする。
4 利府町児童館条例(平成22年利府町条例第10号)第2条に規定する利府町児童館に設置する児童クラブに係る第2項及び前項の規定の適用については、第2項及び前項中「保健福祉部長」とあるのは「指定管理者」とする。
(平18条例7・平22条例11・平23条例1・平26条例17・平26条例20・令2条例21・令6条例7・一部改正)
(対象児童)
第5条 児童クラブを利用できる者は、町内に住所を有し、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める児童については、この限りでない。
(令5条例7・全改)
(生活指導等の期間及び時間)
第6条 児童クラブの生活指導等の期間及び時間は、規則で定める。
(平26条例20・全改)
(使用料)
第7条 町長は、児童クラブを利用する児童の保護者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、1月につき3,000円とする。この場合において、利用期間が1月に満たないときは、1月に切り上げる。
3 費用は、町長が発行する納入通知書により納入するものとする。
4 町長は、特別の理由があると認めるときは、費用の全部又は一部を免除することができる。
(平12条例16・全改、平22条例11・令5条例7・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの運営、管理その他この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
(平22条例11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(学童保育所条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 学童保育所条例(平成6年利府町条例第2号)
(2) 利府町留守家庭児童クラブ開設に関する条例(平成4年利府町条例第2号)
(平26条例20・追加)
(平26条例20・追加)
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の表しらかし台留守家庭児童保育所の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び次項の改正規定は、公布の日から施行する。
(利府町児童館条例の一部改正)
2 利府町児童館条例(平成22年利府町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
2 暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
3 暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。