○利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例
昭和58年12月23日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、配偶者のない女子又は男子及び現にその者に監護されている児童で構成されている家庭並びに父母のない児童を含む家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(平3条例24・全改、平6条例10・平20条例10・一部改正)
(1) 母子家庭の母子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた者で現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を監護しているもの(以下「母子家庭の母」という。)及びその者に監護されている児童
(2) 父子家庭の父子 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた者で現に児童を監護しているもの及びその者に監護されている児童
(3) 父母のない児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する児童
(平16条例15・全改、平20条例10・平26条例24・令6条例5・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、母子家庭の母若しくはその者に監護されている児童のいずれか、父子家庭の父若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父母のいない児童であって利府町内に住所を有するものとする。
(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受ける者
(3) 母子・父子家庭の母又は父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(規則で定める所得の範囲及び所得の額の計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
(4) 父母のない児童を養育する者(以下「養育者」という。)又は母子家庭の母、父子家庭の父の若しくは養育者の配偶者若しくは母子家庭の母若しくは父子家庭の父の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で、これと生計を同じくするもの又は養育者の扶養義務者で、その養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
(昭59条例19・昭60条例17・平3条例24・平6条例10・平6条例16・平16条例15・平20条例10・平21条例14・平24条例9・平26条例24・平30条例18・一部改正)
(助成)
第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について、次の額を超える場合における当該超える額に相当する額を当該助成対象者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。
(1) 入院 1件につき2,000円
(2) 通院 1件につき1,000円
2 前項の規定は、助成対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
4 前3項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、利府町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第13号。以下「子ども医療費助成条例」という。)第4条に規定する医療費の助成及び利府町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第14号)第4条に規定する医療費の助成を受けた対象月の医療費は、助成しない。
(平16条例15・全改、平20条例1・平20条例10・平21条例14・平22条例9・平25条例23・令元条例13・令6条例18・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする母子・父子家庭の母又は父及び児童は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた助成対象者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。
(平16条例15・全改、令6条例18・一部改正)
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
3 受給者は、登録の有効期間満了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。
(平16条例15・全改)
(受給者証の提示)
第7条 受給者は、医療機関等において助成対象となる療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。
(平16条例15・全改、令6条例18・一部改正)
(助成の申請)
第8条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。
(平3条例24・平16条例15・一部改正)
(助成の決定及び交付)
第9条 町長は、前条の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(平16条例15・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平16条例15・旧第11条繰上)
(高額介護合算療養費との調整)
第11条 町長は、受給者が助成金の交付を受けた後に、当該交付に係る一部負担金について第4条第1項に規定する高額介護合算療養費の支給を受けたときは、当該支給を受けた金額を限度として、当該助成金を返還させることができるものとする。
(平21条例14・追加)
(損害賠償との調整)
第12条 町長は、受給者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(平16条例15・旧第12条繰上・一部改正、平21条例14・旧第11条繰下)
(助成金の返還)
第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(平16条例15・旧第13条繰上・一部改正、平21条例14・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例15・旧第14条繰上・一部改正、平21条例14・旧第13条繰下)
附則
(助成の適用)
2 この条例の規定による医療費の助成は、昭和59年1月1日以後に医療機関等において、医療を受けるものに対して行う。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(平成3年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(助成の適用)
2 改正後のひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受ける者については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に18歳又は19歳に達する者及び平成6年10月1日から平成7年3月31日までの間に20歳に達する者を現に扶養している母、父については、改正後の第2条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成15年10月1日から、第2条の規定は平成16年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は平成15年10月1日以降の診療に係る医療費から、第2条の規定による改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は平成16年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成16年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(受給資格の登録等の特例)
2 新条例の規定により母子・父子家庭医療費の助成の対象となる者に係る新条例第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
(施行時期)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第4条の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(第3条第1項の改正規定を除く。)、利府町乳幼児医療費の助成に関する条例(第3条第1項の改正規定を除く。)及び利府町心身障害者医療費の助成に関する条例(第3条第1項の改正規定、第8条に次の1項を加える改正規定及び第9条第2項を削る改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、利府町子ども医療費の助成に関する条例及び利府町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成31年10月以降の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)抄
この条例は、令和6年12月2日から施行する。