○利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成元年10月31日

告示第48号

第1 目的

この要綱は、在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らしの者、在宅のひとり暮らしの身体障害者及びその他町長が特に必要と認める者(以下「老人等」という。)に対し、家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、家庭内で急病、事故その他の緊急事態に迅速な対応ができる体制を整備することにより、老人等の日常生活の安全確保及び精神的な不安を解消し、もって老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平20告示24・全改)

第2 定義

この要綱において、「緊急通報システム」とは、緊急に老人等の救護を必要とする場合、機器を用いて24時間体制で運営する緊急通報受信センターに通報し、あらかじめ組織された緊急通報協力員等の地域協力体制により速やかに当該老人等の救援を行うシステムをいう。

(平20告示24・旧第3繰上・一部改正)

第3 事業の委託

利府町は、ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託できるものとする。

(平20告示24・追加)

第4 対象者

この事業の対象者は、利府町に居住し、かつ、機器を操作できる老人等とする。

(平20告示24・旧第5繰上・一部改正)

第5 申請等

緊急通報システムを利用しようとする者は、ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用申請書(様式第1号)及びひとり暮らし老人等緊急通報システム利用確約書(様式第2号)を町長に提出し、申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、申請した者の生活状況等を調査の上、利用の適否を決定し、ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請した者に通知するものとする。

3 町長は、緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を作成し、保管するものとする。

(平16告示21・一部改正、平20告示24・旧第6繰上・一部改正)

第6 機器の貸与

町長は、第5第2項の規定により利用を決定したときは、利用者に対し、機器を無償で貸与するものとする。

(平18告示14・一部改正、平20告示24・旧第7繰上・一部改正、平28告示91・令3告示104・一部改正)

第7 機器の管理

利用者は、善良な管理者の注意をもって貸与された機器を維持管理するものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与を受けた機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届けなければならない。

(平20告示24・旧第8繰上・一部改正)

第8 変更届出

利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにひとり暮らし老人等緊急通報システム届出事項変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所及び電話番号

(2) 利用者のかかりつけの医療機関の名称、電話番号及び主治医

(3) 緊急通報協力員の氏名、住所及び電話番号

(4) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号

(5) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号

(6) 所持している身体障害者手帳の障害名

(7) 第4の規定に該当しなくなった場合

(平20告示24・旧第9繰上・一部改正、平28告示91・令3告示104・一部改正)

第9 利用の取消し

町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用取消決定通知書(様式第6号)により、利用承認の取消しを通知するものとする。

(1) 第4の規定に該当しなくなったと認めたとき。

(2) 施設等に入所したとき(短期的なものを除く。)

(3) 利用承認取消しの申出があったとき。

2 町長は、前項の通知をした場合は、貸与した機器を返還させるものとする。

(平20告示24・旧第10繰上・一部改正、平28告示91・一部改正)

第10 緊急通報協力員

町長は、利用者と協議の上、1利用者に対し1人以上の緊急通報協力員を確保するものとする。この場合において、町長は、緊急通報システム事業協力員承諾書(様式第7号)により、当該緊急通報協力員の承諾を得るものとする。

2 緊急通報協力員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認

(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡

(3) その他本事業の目的を達成するために必要な活動

(平20告示24・旧第12繰上・一部改正、平28告示91・令3告示104・一部改正)

第11 補則

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(平20告示24・旧第13繰上・一部改正)

この告示は、平成元年10月1日から施行する。

(平成16年告示第21号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第14号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の利府町ひとり暮し老人等緊急通報システム事業実施要綱の規定によりなされた手続、利用の適否の決定その他の行為は、改正後の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱の規定によりなされた手続、利用の適否の決定その他の行為とみなす。

(平成28年告示第91号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8及び第9の改正規定は、平成28年12月19日から施行する。

(平成30年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱、非常勤職員取扱要綱、臨時職員取扱要綱、利府町高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱、利府町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に係る事務取扱要綱、利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業実施要綱及び利府町高齢者等の食の自立支援事業実施要綱(以下「利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等の規定によるものとみなす。

(令和3年告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱の規定によるものとみなす。

(平20告示24・全改、平30告示39・令3告示104・一部改正)

画像

(平18告示14・平20告示24・令3告示104・一部改正)

画像

(平18告示14・平20告示24・一部改正)

画像

(平20告示24・平30告示39・令3告示104・一部改正)

画像

(平20告示24・全改)

画像

(平18告示14・平20告示24・一部改正)

画像

(令3告示104・追加)

画像

利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成元年10月31日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年10月31日 告示第48号
平成16年3月31日 告示第21号
平成18年3月27日 告示第14号
平成20年4月24日 告示第24号
平成28年12月19日 告示第91号
平成30年3月29日 告示第39号
令和3年12月16日 告示第104号