○利府町障害者自動車ガソリン等費用補助要綱
昭和57年3月20日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者が自己の生活のために所有する自動車の運転等に伴うガソリン等費用の一部を補助することにより、障害者の生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(平7告示54・全改、平13告示8・平19告示26・一部改正)
(1) 障害者 町内に住所を有し、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級及び2級に該当するもの
イ 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)の規定による療育手帳Aの交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級に該当するもの
(2) ガソリン等 ガソリン、軽油その他の自動車を走行させるための燃料をいう。
(平13告示8・平19告示26・一部改正)
(対象者)
第3条 この要綱により、補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自家用の自動車を自ら運転する障害者
(2) 町内に住所を有し、障害者と同一生計にある家族が使用する自家用の自動車を、専ら当該障害者の利用のために運転する者
2 前項の規定にかかわらず、利府町障害者福祉タクシー利用料助成事業実施要綱(平成2年利府町告示第8号)第4条の規定により利用券の交付を受けた者又は次に掲げる施設に入所している者は、対象者から除くものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第1項第1号に規定する精神障害者生活訓練施設及び同項第2号に規定する精神障害者授産施設並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設と同等の機能を有する施設に限る。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
(平13告示8・全改、平18告示50・平19告示26・平25告示49・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、1箇月につき2,000円とする。ただし、1箇月のガソリン等の使用に要した費用が2,000円に満たないときは、その額とする。
(平7告示54・全改、平18告示50・平19告示26・一部改正)
(補助の申請)
第5条 補助を受けようとする対象者は、利府町障害者自動車ガソリン等費用補助資格認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(平13告示8・平19告示26・一部改正)
(平13告示8・平18告示50・平19告示26・一部改正)
(受給資格の発生)
第7条 受給資格は、認定証を交付した日の属する月分から発生する。
(平19告示26・一部改正)
(平2告示18・平12告示26・平13告示8・平17告示12・平19告示26・平23告示24・平25告示4・一部改正)
(補助金の支払)
第9条 町長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、速やかに補助金を支払うものとする。
2 前条第1項ただし書の規定により、領収書を提示できない者については、受給資格の属する月に2,000円を乗じた額を支払うものとする。
(平23告示24・平25告示4・一部改正)
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 利府町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(3) 自動車を所有しなくなったとき。
(4) その他対象者の要件に該当しなくなったとき。
(平13告示8・平19告示26・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により、補助金を受けた者があるときは、当該補助金をその者から返還させることができる。
(届出義務)
第12条 受給資格者は、認定証の記載事項に変更が生じた場合は、利府町障害者自動車ガソリン等費用補助資格認定事項変更届(様式第5号)により、その旨を町長に届出しなければならない。
(平13告示8・平19告示26・一部改正)
(調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して当該職員をして質問若しくは調査をさせることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19告示26・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成2年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年5月16日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第4号については、当分の間、改正後の様式第4号とみなす。
附則(平成13年告示第8号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第12号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の利府町障害者自動車ガソリン費補助要綱の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、第1条の規定による改正後の利府町障害者自動車ガソリン費補助要綱の規定によるものとみなす。
附則(平成19年告示第26号)
この告示は、平成19年7月2日から施行する。
附則(平成23年告示第24号)
この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成22年分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第4号)
この告示は、平成25年1月29日から施行する。
附則(平成25年告示第49号)
この告示は、平成25年6月28日から施行する。
附則(平成28年告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。
(平19告示26・全改、令3告示107・一部改正)
(平28告示25・全改)
(平28告示25・全改)
(平19告示26・全改、令3告示107・一部改正)
(平19告示26・全改、令3告示107・一部改正)