○利府町障害者福祉タクシー利用料助成事業実施要綱
平成2年3月9日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、重度の障害がある者がタクシーを利用する場合にその料金の一部を助成することにより、重度の障害がある者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成)
第2条 助成は、利府町福祉タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付することにより行うものとする。
(対象者)
第3条 利用券の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者でその障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級に該当するもの
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)の規定による療育手帳Aの交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級に該当するもの
2 前項の規定にかかわらず、利府町障害者自動車ガソリン等費用助成要綱(令和5年利府町告示21号)第6条の規定により認定を受けた者又は保健福祉事務所長及び児童相談所長の措置若しくは保健所長のあっせん、調整及び要請により、次に掲げる施設に入所している者は、対象者から除くものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
(交付申請)
第4条 利用券の交付を受けようとする者は、利府町福祉タクシー利用券交付(再交付)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 利用券の交付は、前項の規定による交付決定の通知とあわせて行うものとする。
(助成の内容)
第6条 利用券1枚の助成額は、500円とし、前条の交付決定した日の属する月から年度末までの1月当たり6枚を交付するものとする。
2 利用券は、町が指定する事業者に限り、利用することができる。
3 利用券の有効期間は、前条の交付決定の日から当該年度の末日までとする。
(令6告示16・一部改正)
(利用券再交付の禁止)
第7条 第5条第2項の規定により交付した利用券は、同一有効期間内は再交付しないものとする。ただし、汚損、破損等の理由により、利用券の使用に支障をきたすおそれが認められる場合は、申請書に理由を記入し、当該利用券を回収の上、再交付を申請することができる。
(譲渡、貸与の禁止)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用券は、利用者の福祉の増進のために使用すること。
(2) 利用券を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供しないこと。
(手帳の携行)
第9条 利用者が利用券を使用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は保健福祉手帳を携行し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(利用券の返還等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人は速やかに利用券を町長に返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡し、若しくは町外へ転出し、又は第3条第2項に該当し資格を喪失したとき。
(2) 利用券の有効期間が経過したとき。
(3) その他利用券が不要になったとき。
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の申請によって利用券の交付を受けたとき。
(2) 利用券を不正に使用したとき。
(届出義務)
第11条 利用券の交付を受けた者は、決定通知書の記載事項に変更が生じた場合は、利府町福祉タクシー利用券交付決定事項変更届(様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(実施細目)
第12条 この告示の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第12号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第26号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第14号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第1号)
この告示は、平成13年1月24日から施行する。
附則(平成13年告示第7号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第50号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第1号)
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第50号)
この告示は、平成25年6月28日から施行する。
附則(平成28年告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。
附則(令和5年告示第22号)
(施行期日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。