○利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料金について、利府町在宅酸素療法者濃縮器利用助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、当該呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(平20告示28・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、利府町に住所を有する在宅の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号で定める呼吸器の機能障害3級以上であり、医師の指示により酸素濃縮器を常に使用している者とする。

(助成額)

第3条 助成金の支給の対象となる経費は、対象者が居住する家屋の電気料金のうち酸素濃縮器使用相当分とし、対象者1人につき年額14,000円を限度として別表に定める額から算出するものとする。

(平31告示36・一部改正)

(支給申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請するときは、酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)又は酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を申請書に添付しなければならない。

(平21告示51・一部改正)

(支給決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支給の決定をしたときは利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)を、申請を却下したときは利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定した者(以下「受給者」という。)を、利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録簿(様式第6号。以下「登録簿」という。)に登録し、常にその記載事項を整理するものとする。

(平20告示28・平21告示51・一部改正)

(支給時期等)

第6条 助成金の支給は、受給者に対し、毎年度4月から翌年3月までの分を3月に支給する。

2 助成金の支給対象月は、申請のあった日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。

(平21告示51・平31告示36・一部改正)

(受給資格の喪失)

第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、その受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(3) 在宅でなくなったとき。

(4) 第2条に掲げる状態でなくなったとき。

(平20告示28・平21告示51・一部改正)

(異動届)

第8条 受給者は、決定通知書の記載事項に変更が生じたときは、利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給資格等異動届(様式第7号)を町長に届けなければならない。

2 前項の規定により異動届が提出された場合は、町長はその内容を確認の上、改めて第5条の規定による支給の決定等を行うものとする。

(平20告示28・平21告示51・一部改正)

(登録の抹消)

第9条 町長は、受給者が第7条に該当する事由により助成金の支給の条件に該当しなくなったと認めるときは、利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給資格消滅通知書(様式第8号)を受給者に送付し、当該受給者を登録簿から抹消するものとする。

(平20告示28・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平20告示28・一部改正)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年告示第28号)

この告示は、平成20年5月26日から施行する。

(平成20年告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱様式第2号及び第3号については、当分の間、改正後の利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱様式第2号及び第3号の様式とみなす。

(平成21年告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年8月21日から施行し、改正後の利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱様式第1号、第4号、第6号及び第7号については、当分の間、改正後の利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱様式第1号、第4号、第6号及び第7号の様式とみなす。

(平成31年告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。

別表(第3条関係)

利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成基準月額

(単位:円)

消費電力

吸入時間

200wまで

200を超え250wまで

250を超え300wまで

300を超え350wまで

350を超え400wまで

400を超え450wまで

450を超え500wまで

500wを超える

8時間まで

440

550

660

770

890

990

1,120

1,270

8を越え12時間まで

660

830

990

1,200

1,420

1,650

1,890

2,110

12を越え16時間まで

890

1,120

1,420

1,730

2,040

2,340

2,650

2,950

16を越え20時間まで

1,120

1,510

1,890

2,270

2,650

3,030

3,450

3,870

20を越え24時間まで

1,420

1,890

2,340

2,800

3,280

3,780

4,290

4,790

注: 月額単価算出については、「宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業月あたりの使用電力早見表」に基づき算出。

(平21告示51・全改、令3告示107・一部改正)

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(平20告示56・一部改正)

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(平20告示56・一部改正)

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(平21告示51・全改、平31告示36・一部改正)

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(平20告示28・平31告示36・一部改正)

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(平21告示51・全改)

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(平21告示51・全改、令3告示107・一部改正)

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(平31告示36・一部改正)

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利府町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年3月31日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)