○利府町国民健康保険条例

昭和34年9月23日

条例第9号

注 昭和56年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 利府町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 利府町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条~第6条)

第5章 保健事業(第7条~第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 健康世帯の表彰(第11条)

第8章 罰則(第12条~第15条)

附則

第1章 利府町が行う国民健康保険の事務

(平12条例4・平30条例4・改称)

(利府町が行う国民健康保険の事務)

第1条 利府町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条例4・平30条例4・一部改正)

第2章 利府町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例4・改称)

(利府町の国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、利府町の国民健康保険の運営に関する協議会を置き、その名称を利府町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平6条例17・平29条例12・平30条例4・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(昭61条例5)

(被保険者としない者)

第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者がない者は被保険者としない。

(平21条例6・一部改正)

第4章 保険給付

第5条 削除

(平17条例31)

第5条の2 削除

(出産育児一時金)

第5条の3 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、利府町が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する要件に該当すると認めるときは、3万円を超えない範囲内で利府町が定める額を加算して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項及び附則第6項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭56条例10・昭59条例13・昭62条例20・平4条例7・平6条例17・平11条例12・平18条例16・平20条例6・平20条例20・平23条例9・平26条例25・令2条例7・令3条例26・令5条例2・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭56条例10・昭62条例20・平7条例7・平20条例6・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例17・全改)

(保健事業)

第7条 利府町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(昭60条例4・全改、平6条例17・平12条例4・平20条例6・平22条例14・平30条例4・令3条例26・一部改正)

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(平6条例17・一部改正)

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(平6条例17・一部改正)

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 利府町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(平12条例4・一部改正)

第7章 健康世帯の表彰

(平3条例9・全改)

第11条 被保険者の保険奨励のため、国民健康保険税完納世帯の全員が法第36条第1項の給付を受けなかった場合は、健康世帯として表彰することができる。

(平3条例9・全改、平20条例6・一部改正)

第8章 罰則

第12条 利府町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭57条例15・昭62条例6・平3条例9・平12条例4・一部改正)

第13条 利府町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に科する。

(昭57条例15・平3条例9・平12条例4・一部改正)

第14条 利府町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例の規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平12条例4・一部改正)

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(平21条例18・旧附則・一部改正、平23条例9・旧第1項・一部改正、令2条例7・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 令和2年1月1日から規則で定める日から起算して1年6月を経過する日までの間、給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例7・追加、令3条例3・一部改正)

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項の表に定める標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

(令2条例7・追加)

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例7・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例7・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給の制限)

6 附則第2項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例7・追加)

(昭和35年条例第10号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、昭和40年6月24日から施行する。

(昭和40年条例第21号)

この条例は、昭和40年12月1日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日以降の出産に係る者から適用する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、昭和41年6月24日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降の出産及び死亡に係る者から適用する。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の利府町国民健康保険条例第5条の3、第6条及び第6条の2の規定は、昭和45年4月1日以後の出産に係る助産費若しくは育児手当金又は死亡に係る葬祭費について適用する。

(昭和46年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の利府町国民健康保険条例第5条の3、第6条及び第6条の2の規定は、昭和46年4月1日以後の出産に係る助産費若しくは育児手当金又は死亡に係る葬祭費について適用する。

(昭和46年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和46年11月1日以後の療養の給付から適用し、80歳以上の者は、なお従前の例による。

(昭和47年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第5条の3及び第6条の規定は昭和49年4月1日以後の出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費から適用し、昭和49年3月31日までの出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正前の利府町国民健康保険条例第6条の2の規定は昭和49年4月1日以後廃止し、昭和49年3月31日までの育児手当については、なお従前の例による。

4 改正後の利府町国民健康保険条例第6条の3及び第6条の4の規定は、昭和49年4月1日以後の療養にかかる高額療養費から適用する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和49年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第5条1項、第5条2項、第5条の3及び第6条の規定は、昭和51年1月1日以後の入院のみに係る療養の給付、出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費から適用し、昭和50年12月31日までの入院のみに係る療養の給付、出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第5条の3及び第6条の規定は、昭和52年10月1日以後の出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費から適用し、昭和52年9月30日までの出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の利府町国民健康保険条例第5条の3第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和56年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第5条の3第1項及び第6条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費から適用し、昭和57年2月28日までの出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の利府町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例の規定は、昭和63年3月1日以後の出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費から適用し、昭和63年2月29日までの出産に係る助産費若しくは死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費から適用し、平成4年3月31日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る助産費の給付については、なお従前の例による。

(平成7年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成11年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第5条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の利府町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療機関等において療養の給付を受ける者について適用し、同日前に医療機関等において療養の給付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町国民健康保険条例第5条の規定は、平成14年7月1日以後の療養の給付から適用し、平成14年6月30日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の3第1項の規定は、出産の日がこの条例の施行の日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町国民健康保険条例第5条の3第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る利府町国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る利府町国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町国民健康保険条例附則第2項から第6項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町国民健康保険条例第5条の3第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町国民健康保険条例第5条の3第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

利府町国民健康保険条例

昭和34年9月23日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年9月23日 条例第9号
昭和35年9月29日 条例第10号
昭和36年2月25日 条例第5号
昭和36年9月27日 条例第15号
昭和37年9月25日 条例第9号
昭和38年3月11日 条例第10号
昭和39年9月26日 条例第10号
昭和40年6月24日 条例第15号
昭和40年12月21日 条例第21号
昭和41年3月11日 条例第7号
昭和41年6月24日 条例第13号
昭和42年3月11日 条例第7号
昭和43年3月11日 条例第5号
昭和45年3月18日 条例第1号
昭和46年3月12日 条例第3号
昭和46年10月31日 条例第16号
昭和47年12月24日 条例第22号
昭和48年12月14日 条例第39号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和49年12月17日 条例第28号
昭和50年12月20日 条例第15号
昭和52年9月26日 条例第16号
昭和53年6月22日 条例第9号
昭和56年12月22日 条例第10号
昭和57年12月28日 条例第15号
昭和58年12月23日 条例第24号
昭和59年6月28日 条例第13号
昭和60年3月18日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和62年3月20日 条例第6号
昭和62年12月21日 条例第20号
平成3年3月16日 条例第9号
平成4年3月21日 条例第7号
平成6年9月29日 条例第17号
平成7年3月13日 条例第7号
平成11年6月24日 条例第12号
平成12年3月17日 条例第4号
平成14年6月10日 条例第20号
平成17年12月20日 条例第31号
平成18年9月19日 条例第16号
平成20年3月12日 条例第6号
平成20年12月15日 条例第20号
平成21年3月9日 条例第6号
平成21年9月11日 条例第18号
平成22年9月10日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第9号
平成26年12月9日 条例第25号
平成29年9月15日 条例第12号
平成30年3月19日 条例第4号
令和2年5月21日 条例第7号
令和3年3月10日 条例第3号
令和3年12月14日 条例第26号
令和5年3月10日 条例第2号
令和5年12月11日 条例第24号