○利府町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年11月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 利府町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の事務については、法令及び条例に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 協議会の招集は、会長が開会の日前3日までに通知しなければならない。
第3条 協議会に附議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(議事)
第4条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開会することができない。
2 議事の整理は、会長が行う。
3 議事は出席委員の過半数を以って決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議録)
第5条 会長は、協議会開催の都度会議録を作成し、会長の指名した者とともに署名しなければならない。
第6条 前条に規定する会議録には、次の事項を記載する。
(1) 招集年月日、場所及び事件の題名
(2) 開会閉会等に関する事項及びその日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 議題となった動議及びその提出者氏名
(5) 議決及び選挙の顛末
(6) 前各号のほか、重要な事項
第7条 協議会に書記1人を置く。書記は、国民健康保険事務を担当する職員のうちから会長が選任する。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
(平19規則4・一部改正)
附則
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。