○利府町高額療養費貸付規則

昭和51年10月6日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、利府町国民健康保険の被保険者で高額療養費の支払いが困難な者に対し必要な額(以下「貸付金」という。)を貸し付け、その治療に専念させ、もって被保険者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平19規則6・一部改正)

(借受の申請)

第2条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、療養費内訳書のある領収書、請求書及び高額療養費借受申請書(様式第1号)により委任状(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の申請に対し貸付けの適否についての調査を行い、貸付けを決定したときは、貸付けの額、償還方法その他必要な事項を速やかに申請者(以下「決定者」という。)に高額療養費貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸付けの額)

第4条 貸付金は、高額療養費相当額の10分の8を限度額とする。ただし、交通事故等による第三者行為又は被保険者の責による場合は、除く。

(平19規則6・一部改正)

(貸付けの利子)

第5条 貸付金は、無利子とする。

(償還の方法)

第6条 貸付金の償還は、高額療養費の支払いの時期とする。

2 町長は、決定者から高額療養費の給付費の支払い及び受領に関する一切の権限の委任並びに貸付金の償還に関する権限の委任を受けたときは、その受任の範囲内において、当該高額療養費の給付費をもって貸付金の償還金に充てるものとする。

3 前項の給付費をもって貸付金の償還金に不足を生じる場合については、町長はその旨を決定者に通知し、その不足分を速やかに償還させるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付けに関する必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(平成14年規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第49号)

この規則は、平成14年11月13日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年 4月 1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(平14規則30・全改、平17規則12・平30規則11・令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平28規則8・全改)

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利府町高額療養費貸付規則

昭和51年10月6日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和51年10月6日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第30号
平成14年11月13日 規則第49号
平成17年3月22日 規則第12号
平成19年3月22日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第8号
平成30年3月29日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第37号