○利府町保健協力員設置要綱

平成5年3月30日

告示第14号

利府町保健指導協力員設置要領(昭和51年利府町告示第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の保健思想の高揚、健康な生活の保持増進を図り、健康で明るい町づくりを推進・助長するために利府町保健協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 協力員は、行政区長からの推薦に基づき、町長がこれを委嘱する。

(平12告示18・一部改正)

(任期) 

第3条 協力員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協力員は、再任されることができる。

(任務)

第4条 協力員は、次の保健事業に協力するとともに、地域住民の健康管理に努めるものとする。

(1) 地域住民の健康状態等の把握と情報の提供

(2) 各種検診、健康相談及び予防接種

(3) 各種講習会及び研修会

(4) その他町が実施する保健事業

(秘密の保持)

第5条 協力員は、任務の遂行上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 協力員に関する庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。

(平6告示9・平12告示18・平14告示10・令3告示44・一部改正)

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、協力員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に利府町保健指導協力員に委嘱されている者は、別に辞令が発せられない限り、この告示により利府町保健協力員に委嘱されたものとみなす。

(平成6年告示第9号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年告示第18号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第10号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

利府町保健協力員設置要綱

平成5年3月30日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成5年3月30日 告示第14号
平成6年3月17日 告示第9号
平成12年3月31日 告示第18号
平成14年3月19日 告示第10号
令和3年3月31日 告示第44号