○利府町保健協力員設置要綱
平成5年3月30日
告示第14号
利府町保健指導協力員設置要領(昭和51年利府町告示第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の保健思想の高揚、健康な生活の保持増進を図り、健康で明るい町づくりを推進・助長するために利府町保健協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 協力員は、行政区長からの推薦に基づき、町長がこれを委嘱する。
(平12告示18・一部改正)
(任期)
第3条 協力員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協力員は、再任されることができる。
(任務)
第4条 協力員は、次の保健事業に協力するとともに、地域住民の健康管理に努めるものとする。
(1) 地域住民の健康状態等の把握と情報の提供
(2) 各種検診、健康相談及び予防接種
(3) 各種講習会及び研修会
(4) その他町が実施する保健事業
(秘密の保持)
第5条 協力員は、任務の遂行上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 協力員に関する庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。
(平6告示9・平12告示18・平14告示10・令3告示44・一部改正)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、協力員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に利府町保健指導協力員に委嘱されている者は、別に辞令が発せられない限り、この告示により利府町保健協力員に委嘱されたものとみなす。
附則(平成6年告示第9号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第18号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第10号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。